確定申告書を書こうと思い疑問がでましたので質問させていただきます。
ある1つの会社から支払調書と源泉徴収票をもらいました。去年前半はアルバイト扱いで、その後社員扱いになったためです。去年はこの会社でしか働いていません。ここで、前半のアルバイト扱いの時の支払分(支払調書記載分)について給与所得と税務署に認めてもらえるでしょうか?アルバイトの時と社員の時で仕事内容が変わったわけではありません。
支払調書記載分が給与所得として認められないと、おそらく雑所得として申告することになると思うのですが、そうすると給与所得控除が受けられずかなり痛いです。
どうぞよろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
通常のバイトなら「支払調書」ではなく、給与所得なので「源泉徴収票」のはずです。
支払調書は報酬の場合です。
なので、内容は同じでも会社が雇用し給与を払っていたという形ではなかったのでしょう。
一度、会社に確認されることをおすすめします。
給与でなかったなら雑所得扱いですね。
No.1
- 回答日時:
項目にやたらこだわる必要はありません。
個人の確定申告なら、現実にお金が入ったか、出たかでしかないわけですから、給料と同じでしょう?ですから相手の会社も、給料のつもりで「支払」って、源泉徴収税も同時に「源泉徴収票」で実行している訳です。給料と書いてなければ給料と認めないという訳ではありません。
サイドビジネスならありえますが、本業が雑所得では、源泉の意味が分かりません。
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