映画のエンドロール観る派?観ない派?

20歳以降年金を支払っている場合、障害者になると障害年金を受給できます。
しかし20歳未満でまだ年金を払う年齢に達さない状況で障碍者と認定された場合、生涯、障害年金を受給できないのでしょうか?

どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。l

A 回答 (2件)

20歳前に年金受給の障害の基になる初診日がある場合は障害基礎年金の受給は可能です。




http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。上記サイトにて、望みの情報を得ることができました。感謝いたします。

お礼日時:2011/01/16 22:09

20歳に達する日(満20歳の誕生日の前日)よりも前に初診日があって、かつ、その初診日に何ら公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の被保険者でなかったとき、20歳前から障害を持っているならば、障害基礎年金(1、2級)を受給できます。


国民年金保険料の納付は全く必要なく、障害認定日において、障害基礎年金でいう1級または2級の状態(身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の等級とは全く異なるもの)であればOKです。

20歳前から障害を持っている場合には、障害認定日は次のとおりとなります。

1 初診日から1年6か月経った日が「20歳に達する日よりも前」に来るとき
 ⇒ 障害認定日は「20歳に達する日」(満20歳の誕生日の前日)

2 初診日から1年6か月経った日が「20歳に達する日よりも後」に来るとき
 ⇒ 障害認定日は「初診日から1年6か月が経ったとき」

20歳前から障害を持っていることを客観的に証明できる書類(初診時のカルテ、医師の診断書、学校での健診記録、身体障害者手帳や療育手帳・母子手帳などの写し)を添えることが必要です。
そして、その上で、障害認定日時点の症状が記された診断書(障害年金専用の様式)などを市区町村役場の国民年金担当課に提出して、障害基礎年金を請求します。
(診断書をはじめとする専用の様式は、国民年金担当課や年金事務所[旧・社会保険事務所]にあります。)

「障害認定日時点の症状」とは、障害認定日のあと3か月以内の症状のことで、カルテで証明されなければならないので、その期間に実際に通院・受診していたことが必要です。
そして、このときの症状が、障害基礎年金の1級か2級に該当する程度以上であることが必須です。

もし、障害認定日時点で症状がアウトであった場合でも、20歳前から障害を持っていることが確かであれば、その後、満65歳の誕生日の前々日までに障害基礎年金の1級か2級の状態に至れば、国民年金保険料の納付を必要とせず、同様に、障害基礎年金を受給することができます。

障害認定日のときに障害の状態がOKであれば、最早で、満20歳の誕生日がある月の翌月分から受給が可能です。
この場合、たとえば、30歳になってから請求したような場合であっても、障害認定日のときにOKであれば、過去の分までさかのぼって支給されます。
但し、時効の定めがあるので、いまから過去にさかのぼった最大5年前までの分までしか実際にはさかのぼれず、それよりも過去の分は権利消滅により支給されません。

一方、障害認定日のときにアウトであっても、65歳を迎える前までにOKとなって請求すれば、請求日がある月の翌月分から支給されます。
このときは、過去にさかのぼることはありません。障害認定日のときの障害の状態がNGであったとき(たとえば、障害認定日時点の診断書を用意できなかったときもそうなります)は、過去にさかのぼった分が支給されることはありません。

しつこいようですが、「20歳前から障害を持っている」ということが、確実に証明できたときに、上のようになります。
また、この障害基礎年金を受ける場合、もし、20歳以降に国民年金保険料を納めていたり、就職して厚生年金保険料を納めていたりしても、それらの保険料は一切反映されません。
それらの保険料は、老齢基礎年金という別のものに反映されるからです。
老齢基礎年金は、65歳以降、障害基礎年金と二者択一になります。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧に解説も加えていただき、ありがとうございました。知りたいことがわかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/01/16 22:09

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