プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友達がコンビニでパートしてます。
棚のちょっとした変化から防犯ビデオを見たら常連のおじさんが盗ってるのが何度もハッキリ映っていたそうです。
その後はマークして盗られない対策を取っているようですが混んでいる時は見張りばかりもできないそうで困っているみたいです。
私が彼女に「防犯ビデオを証拠に今度おじさんが来たら警察に通報しなよ!」と言うのですが「店長が現行犯でないと警察も動かない」と言っているそうです。
万引き犯にビデオを見せて「あなた、先日盗ったでしょ。警察よんだからね」ってな訳には法的にはダメなんでしょうか?

A 回答 (7件)

> 万引き犯にビデオを見せて「あなた、先日盗ったでしょ。

警察よんだからね」ってな訳には法的にはダメなんでしょうか?

その結果、相手が「やりました」って警察なんかにも自供する場合には問題ないですが、

・ビデオ映像の顔なんかが不鮮明。
・どの商品をどれくらい取ったのか、確認できない。
・相手が「カバンには入れたが、後から別の場所なんかに戻した」なんてゴネる。
なんて場合には、裁判で十分な証拠にならないため、起訴できないって場合が多いです。

逆に、名誉毀損だとかのトラブルになるリスクもあります。


あるいは、カメラを意識して意図的にそういう映像を残し、難癖つけられたら慰謝料請求だとかって手口の恐喝なんかにハマってしまうような事もあり得るとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々な意見を聞けて参考になりました。
でも、実際どの意見が正しいのか・・・・難しいですね。

お礼日時:2011/01/19 21:58

万引き⇒窃盗犯ですよ



窃盗犯(万引きも含む)が現行犯以外で逮捕ができないない(処罰)なんか嘘ですよ
宝石強盗なんか捕まえられなくなりますよね そんばバナナ


防犯ビデオに窃盗内容が記録されているならば、十分証拠と成り得ます
要は公判(裁判)で有罪にできるだけの証拠あればしょばつできるってことです

証拠が十分あればそれで十分なのです
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ありがとうございました。
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でも、実際どの意見が正しいのか・・・・難しいですね。

お礼日時:2011/01/19 21:58

たとえば、カゴを持たずに自分のポケットもしくはカバンにいれて、レジでだす行為は自由(おかしな話ですけどね)なので、防犯ビデオがカバンやポケットに入れた程度ですと、ただの疑いになります



そのままレジで入れたものを出さずに店の外にでた場合、はじめて現行(盗られた)犯となります

そのような意味で
>盗ってるのが何度もハッキリ映っていたそうです
は、効力を発揮できませんので、そのビデオを見せたとしても「盗ったでしょ」にはならないのです

ですので、「万引き犯は現行犯しか捕まえられないのですか?」の問いについては、その通りです

なので、そのおじさんがきたらリアルタイムで防犯ビデオ画像で入れたことを確認したあと、外で店長なり定員が掃除をしているふりをして、店をでた瞬間に「ちょっと事務所までいいですか?服の中身(カバン)を拝見させてください」と言いより、抵抗したら警察をその時点で呼ぶ
その後、警察が今までの防犯ビデオをみせて、余罪を自供させ、被害総額を試算してもらう流れかなと思います
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お礼日時:2011/01/19 21:59

コンビニでパートしてました。

万引きはしょっちゅうでしたね。常習犯なんですけど忙しかったりとなかなか捕まえる事が出来ず本当に困りました。でとった対策ですがだいたい来る時間帯が決まっていたので人員を一人増やし準備万端でわざと盗ませました。盗ったのをカメラで確認し裏口から出て待機、表からでた瞬間捕まえました。現行犯じゃないと駄目だし、店内にいるうちは捕まえられないですからね。わりと効果ありましたよ。
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ありがとうございました。
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お礼日時:2011/01/19 22:01

犯人の逮捕権は、一般人でも皆にありますよ。

例えば、ガーディアンエンジェルズとか、セコムとか、アルゾック・・・諸々、その犯人に私刑を加える事は禁止されてます。

本件になると、ビデオは証拠物件にはなると思いますが、警察が動いてくれるかは、多分動かないと思いますよ。ただ、現行犯で逮捕出来た時には、当然警察に受けわたすか、家族に引き渡すかになると思いますよ。
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ありがとうございました。
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でも、実際どの意見が正しいのか・・・・難しいですね。

お礼日時:2011/01/19 22:03

万引きは窃盗ですから、後から捕まえることは可能です。


ただし、後からでは立証することが難しいという面はあります。
現行犯で捕まえるのが一番確実なのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々な意見を聞けて参考になりました。
でも、実際どの意見が正しいのか・・・・難しいですね。

お礼日時:2011/01/19 22:00

>「あなた、先日盗ったでしょ。

警察よんだからね」
→そうです。現行犯だからこの言葉は矛盾があります。
 やるなら店員が取り押さえないと・・。
 (現行犯逮捕ってなにも警察官だけの特権ではないので)

そうでなく・・
来たら直ぐに防犯ブザーを鳴らすほうがいいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
色々な意見を聞けて参考になりました。
でも、実際どの意見が正しいのか・・・・難しいですね。

お礼日時:2011/01/19 22:01

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