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昨年の秋、主人が30代で病気で亡くなりました。
家族は妻と2歳の子供が一人です。

亡くなってからすぐ遺族年金の手続きに行きましたが
そこで疑問に思ったことを質問させてください。

数年前に主人に年金特別便が届きました。
主人は20代のころ仕事を何回か変わっていたり
無職の時期があったりしたと聞きいたことがありました。

年金特別便に主人が回答し、返送したかは定かではありませんが
主人は「ここの期間は免除にしたと思うんだけど…」と言っていました。

そこで遺族年金の手続きの対応した窓口の方に
「主人に特別便が来た、もし主人の年金の加入や支払などが違っていた場合
この遺族年金の金額に関係するのですか?」
と質問すると年金事務所の方は
「それは遺族年金に関係ないです。」とキッパリ言われました。

でもあれから考えてみると厚生年金に加入している期間や未払いか免除で
遺族年金も変わるのではないか?と疑問です。

(4年前母が亡くなった際にも
「配偶者(父)がまだ働いているからもらえない」と言われ
数年後定年退職したのでまた手続きに行くと
「もう2年たっているから遺族年金は出ない」
と当時と違うことを言われ不信感があり
年金事務所の言うことは信用できません)

ちなみに手元の書類を見ると遺族年金としてもらっているのは
・遺族基礎年金 基本額792100円 加算額227900円の計1020000円
・遺族厚生年金 基本額342800円
とあります。

しかしもし年金加入期間の記録に間違いがあっても
本人(主人)が死亡しているならあがいても無駄なことなのでしょうか?

体調もすぐれずすぐに仕事ができないため
小さい子を抱え今後の生活に不安を感じています

どなたか詳しい方、もしくはどこか電話で相談できるところなどがあれば
教えていただければ助かります

よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

遺族基礎年金=国民年金で掛けた部分で支給


となりますが、いつ亡くなっても支給額は同じです。
なので、年金事務所の説明は正しいです。

免除の期間の有無については、あがくのは無駄です。
なぜなら、期間が新たに判明しようがしまいが、遺族基礎年金の支給額は変わらないからです。
旦那さんががご健在なら騒ぐ意味は大いにありますが・・・。

未払いや免除の有無で支給額は変動しません。
なぜなら、支給を受けるときに故人の納付実績でもらえるかどうかだけを判断するからです。
期間が短いからといって支給する額が決して少なくならないのが、60歳以降にもらえる年金と大きく違います。
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/07 09:54

あなたは、ご主人の加入記録に疑問があるのですか?


内容や根拠ははっきりしていますか?
単にもう少しでも年金が増えるのではないかと不安になっておられるのでしょうか。

他の方での回答にあるように、結論から言いますと、記録に多少の訂正があったとしてもまず増えることはないでしょう。
ご主人の年金加入期間などもう少しはっきり書いてもらえれば説明しやすいのですが。
遺族基礎年金は納付要件(条件)をクリヤーしていれば、免除が多かろうが、納付が多かろうが金額は同じです。
ご主人亡くなられた時は厚生年金加入中だったのでしょうか?
それならば、他の方からの御意見どおり、加入月数にかかわらず、25年分として計算されていますので。
だから、年金事務所ではきっぱり言えたのだと思いますよ。
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この回答へのお礼

安心しました、ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/07 09:55

>厚生年金に加入している期間や未払いか免除で


>遺族年金も変わるのではないか?と疑問です。

追加です。
ご主人は30歳代で亡くなられたとの事ですから、遺族厚生年金については
実際の加入月より多い300月で計算されています。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_02/index …
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この回答へのお礼

わざわざ追記していただきありがとうございました!

お礼日時:2011/03/07 09:53

御主人は、厚生年金の被保険者(在職中)期間中になくなったのでしょうか?


被保険者期間中になくなったのなら、遺族基礎年金+遺族厚生年金+子の加算分が、お子様が18歳の年度末まで受給出来ます。
それ以降は遺族厚生年金のみ受給出来ます。
ただし、貴方が再婚(事実婚も含めて)したりすると、失権します。
亡くなる前に退職していたら、受給出来ません。
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この回答へのお礼

在職中に亡くなりました。ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/07 09:52

免除というのは国民年金の事ですね。



老齢基礎年金は納付月数や免除月数に応じて受給金額が変わりますが、
遺族基礎年金は納付月数などに関わらず定額ですから、年金事務所の
回答は正しいと言えます。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/03/07 09:51

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