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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
確かに。
短期要件と即断してしまうのは早計かもしれません。しかしながら、一般論で言えば、誤りだとも限りません。
あくまでも1つの意見ですが、さまざまなケースがあるにしても、回答 No.5 さんの言い分は逆に範囲を広く考えすぎているような印象を受けます。
もちろん、そうなってしまうのは、質問者さんの質問内容に曖昧な部分が多すぎるためでもあるでしょう。
そもそも、質問者さんが遺族年金のしくみをよくご理解いただいていないと思われます。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違いについてもそうですし、18歳到達年度の末日までの範囲内の子(18歳未満と記すのは完全な誤りです)がいるか否かということが何を意味しているのか、ということも、説明がなければちんぷんかんぷんなのではないかと思います。
さらに、受給要件としての短期要件と長期要件の違いにしてもそうでしょう。
とすれば、一般論で短期要件だと判断してしまったのも、致し方ないかとも思います。考え方として、短期要件だけを考えてしまったとしても、必ずしも誤りではないのですから。
であれば、むしろ回答 No.4さんのご回答のほうが、ある意味でわかりやすいかと思います。
短期要件のみで可能性を考えてしまった、としてもです。
通常考え得るケースで最も多いのは、私は、回答 No.4さんが書かれている短期要件だと思います。
重箱の隅をつつくかのように、誤りだと切り捨てるのはいかがなものかと思います。
回答 No.4さんに対してはなぜか、回答 No.5さんは彼を目のかたきにされているようですが、回答 No.4さんの書かれていることが完全に誤っているということはありませんので、くれぐれもお間違いのないように。
いすれにしても、亡くなってしまった人の未納分の保険料を遺族や第三者が支払うことはできません。
遺族年金の増額を企図して、死後に遺族が支払うなどということはできないわけです。
それ以上でもそれ以下でもないのですから、早い話、極端に言えば、これだけを回答すれば十分です。
No.5
- 回答日時:
質問内容だけでは、必ずしも短期要件と判断するのは誤りです。
質問者さんのいう遺族年金とは、中身はなんなのでしょうか?
遺族基礎年金(18歳未満の子がいる場合)あるいは夫をなくして妻がもらう遺族厚生年金のことでしょうか?
また、夫やあなたの年齢はおいくつでしょうか?
文面からは18歳未満の子がいるとは書いてらっしゃらないので、後者の夫をなくして妻がもらう遺族厚生年金のことでしょうか?
もう少し詳しく質問されるのがいいでしょう。
そうであれば、ここではなくなった夫の記録は全く不明ですが、いろいろなケースが考えられます。
質問内容だけでは短期要件とする根拠はありません。
当然 受給資格(長期要件)に4ヶ月満たないケースも考えられるわけです。よくあるのは、過去には厚年で何年か働いていたが、死亡時は国年で受給資格なしと言ったケースです。受給資格さえあれば遺族厚生年金がでます。
いずれにしても、亡くなった人の未納分を支払うといったことはできません。
数少ないケースですが、亡くなった夫の若いときの年金記録が出てきた場合は記録が足され、受給資格がみたされ、結果遺族厚生年金が受給できる場合もあります。
また、同様に数少ないケースですが、亡くなった夫の障害年金を請求できるケースもあります。
ただ、短い質問ですので、あくまでも有り得るケースを紹介いたしました。
No.4
- 回答日時:
遺族年金の短期要件と言われているしくみにある「保険料納付要件」に引っかかってしまったのですね。
老齢年金を受け取れる権利がまだ無い人が亡くなった場合(要は65歳未満で亡くなったとき)です。
亡くなった人に一定の保険料納付実績がないと、遺族は遺族年金を受けられません。
言い替えると、その本人が亡くなる前までに、本人自身がきちんと保険料を納付済でなくてはいけません。
本人が亡くなった後は、もちろん、遺族が保険料を納付することもできません。
要は、不足分を払うことはできず、遺族は遺族年金をもらえません。
以上が結論です。
以下は、なぜそうなってしまうのかの詳細です。
亡くなった日の前日の時点で、保険料納付要件を満たしているかどうかがチェックされます。
このとき、亡くなった日がある月の2か月前までを見てゆき、「保険料の未納があったとしても、国民年金の被保険者であるべき期間全体の3分の1未満の月数にとどまっている」ということが必須です。
言い替えれば、保険料納付済(または免除済)の期間が3分の2超となっていなければならないわけで、これを「3分の2要件」といいます。
なお、「国民年金の被保険者であるべき期間」とは、第1号・第2号・第3号の各期間の合計です。
<第1号・第2号・第3号とは?>
◯ 第1号(国民年金第1号被保険者)
自ら国民年金保険料を納めるべき20歳以上60歳未満の人。
◯ 第2号(国民年金第2号被保険者)
厚生年金保険に加入している人。
厚生年金保険に入っていれば、20歳未満の期間と60歳以上の期間も含めます。
◯ 第3号(国民年金第3号被保険者)
国民年金第2号被保険者の人に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のこと。
いわゆる「サラリーマンの妻(または夫)である専業主婦(または専業主夫)」をいいます。
亡くなった日が平成38年3月31日までにあるときは、保険料納付要件に特例があります。
これを「直近1年要件」といいます。
亡くなった日の前日の時点で、亡くなった日がある2か月前から13か月前までの1年間(亡くなったときにもう国民年金の被保険者ではなかったときは、直近の被保険者期間の1年間)を見て、その1年間に保険料の未納がなければOKです。
推測ですが、おそらく「3分の2要件」は満たしていなかったのではないかと思います。
その上で「直近1年要件」の特例を適用できるかどうかを見たと思うのですが、それさえも、たった4か月の納付不足のために満たせず、結果として、遺族年金を受けられなくなってしまったのだと思います。
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