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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的には通行料は、必要みたいです。
但し、広い土地を細かく遺産分割した結果、袋小路が発生した場合は、袋地の所有者は、無償で、通行できるみたいです。
下記のURL:を参考にしてみてください。
参考URL:http://www.re-words.net/yougo_main.php?n=145
ご回答ありがとうございます。
参考URLも見て納得できました。
車両も進入できます。使用料として相手は付近の月極駐車料金二万円を請求しています。NO4のご回答にある通行地役権の時効取得ができないものかと考えています。
No.8
- 回答日時:
NO6です、追記します。
NO5の回答の中で建築基準法で建築確認を執らずに建替する手段は有ります、地域に寄りますが建築資金を自費若しくは公的資金以外に拠る借入金で建築(2階建以下)する場合です。
この手段は田舎の方では結構多いですよ。
No.7
- 回答日時:
NO6です、追記します。
NO5の回答の中で建築基準法で建築確認を執らずに建替する手段は有ります、地域に寄りますが建築資金を自費若しくは公的資金に拠る借入金で建築(2階建以下)する場合です。
この手段は田舎の方では結構多いですよ。
No.6
- 回答日時:
先に回答された方(NO2の回答以外)を全て総合して正確な解答です。
但し、無償で通行出来るのは徒歩による通行のみです。
車両等に拠る通行は代償が必要(買収・通行地役権の設定)です
NO4のご回答で少し喜んでいましたがガックリしています。
でも 重要な点をご指摘いただきありがとうございました。
皆さんにいろいろ教えていただきありがとうございました。
弁護士に相談することになりますが、大いに勉強になりました。
No.5
- 回答日時:
通行権については、すでに回答が出ていますので、
違った面から回答します。
建築基準法では、
幅員4m以上の道路に2m以上接している事が必要です。
この条件が満たせないと家の建替が出来なくなり、
資産価値が大きく減少します。(3割程度)
現在の敷地の条件を確認してから、購入するか決めた方が良いでしょう。
今回、断って相手の気分を害した場合、
後で、購入を申し込んでも断られる可能性があります。
この道路幅1.7mの3筆となっており、一筆だけ通行権か買取してもご指摘の建築道路として認められません。その面でも困っています。
ご指摘ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ご自宅がどのような土地にあるのかがわからないので、
詳しく述べることができませんが、一般的に。
ご自宅からその私道以外の道路をして公路へでられる場合は、
その地主はその私道を塞いでも構いませんし、
通行に当たっては使用料を得ることも可能でしょう。
しかし、袋地となっている場合は囲繞地通行権として通行可能です。
とはいうものの、道路開設の為の損害に対する補償金や、
それ以外の補償金も支払わなければなりません。
前者の場合は地主は通行させても、させなくても良く、
後者の場合は地主は通行させなければならなくなります。
ただし両者ともなんらかの対価を請求されれば、
法外なものでない限り支払いの義務は生じます。
参考URL:http://www.city.niigata.niigata.jp/info/kensi/gu …
最終的には通行料か買取しなければいけないような方向になりそうですが、法外な通行料や燐家からの買取要望等で弱っています。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
先日近い親戚が長年通していたところを、通行止めにしました。あなたのご質問の逆で、通人が変わったからです。
素人考えで法的なことは判りませんですが、払いたくもないし買いたくもないでは、お宅の移転以外、問題解決にはならないような気がします。
基本的に他人さまの土地と認識した方が良いですよ、塞ごうがどうしようがこれは先方の全く自由でしょう。確執をもたれれば、有り得る話で、予想は難くないですよね。
逆の立場からのご回答ありがとうございました。
この進入道路は3筆に分かれていて真中は不動産屋(この業者から住宅を購入した)の所有でしたが、最近 私に何の連絡もなく奥にある隣人に売ってしまい、隣人からもいろいろ(隣家を買わないかとも)言われています。
その時その時にちゃんと権利義務関係を確定していないと後で必ずそれ以上の難儀をしなければいけないことを痛感しています。
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