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知り合いが淫行の容疑で逮捕され10日間警察で事情聴取をされ戻ってきました

本人は無実で戻ってきたと言ってますが、釈放されたという事は無実という事なのですか?

法律には疎いのでよくわかりません。知り合いが無実だと信じたいけど、疑わしい事のほうが多く、人間不信になりそうです。

A 回答 (4件)

>知り合いが淫行の容疑で逮捕され10日間警察で事情聴取をされ戻ってきました


逮捕には、携帯電話・PCの通信履歴が取られています。
それは「重要な証拠」で、逮捕するには証拠を揃えて「裁判所」に逮捕状請求をしないとなりません。

1番可能性が高いのは
10日の勾留で、自供して犯罪行為を認めたので「略式起訴」がされて、即日の釈放をされたと思います。

淫行で逮捕されれば、被疑者否認でしたら「勾留延長」がされ更に10日の延長があります。
そこまで否認すれば「起訴」されますから、正式な刑事訴訟になります。

釈放には
1)裁判で無罪の判決がある
2)検察官が起訴猶予で釈放
3)犯罪事実があるが、警察が立件できない
4)検察官が不起訴を決定
5)略式起訴で罰金刑になった
上記がありますが、今回の場合は(5)の略式起訴が濃厚でしょう。
逮捕されて、勾留される状態ですから、唯一の可能性は「18歳未満」であることを知らなかったという状況しかありません。
その場合は、逮捕されて勾留は殆どありません。
最初の事情聴取で、証言していますから、逮捕状があっても「逮捕保留」になります。
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この回答へのお礼

色んなケースを丁寧に説明して頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 09:32

無罪は、裁判をしてないと確定しません。



本当に処分なしで釈放されたなら、
検事が、起訴出来ないと判断して処分保留のまま釈放された可能性が高い。

罪を認めて罰金刑なら、10日位で釈放されるから、本人が貴方に嘘をついている可能性も充分考えられます。ケースとしては、これが最も現実的だが。
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この回答へのお礼

やっぱりそうなのですかね…

丁寧にありがとうございました

お礼日時:2011/02/03 09:29

釈放には色々な場合があります。



1,罪が無い、つまり無罪だ、と警察が
  判断した場合。

2,罪はあると警察が判断したが、逃走や
  証拠隠滅のおそれがないから釈放した場合。

3,罪はあるが、それが軽いので釈放した場合。
  
4,罪があるかどうか判らないので取りあえず
  釈放した。

釈放されたから即、無罪、ということ
にはなりません。
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この回答へのお礼

色んなパターンがあるのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/03 09:25

本当に逮捕ですか???


任意での事情聴取ってのも有ります。

そして裁判所に出廷しましたか?
裁判所に出廷したとしても「不起訴」の申し渡しだったかも知れません。
或いは執行猶予付き判決だったかも知れません。

無実かどうかは本人に確認するしかないでしょうね。
ただし本人は10日間も拘束され取調べられたり、裁判所(行ったとして)で処分の言い渡しを受けたりと社会的制裁は受けているので、『実際はどうだった?』では無く『これからどうするか』なのです。

疑っていてはキリが有りませんから、その件には触れずにそっとしておくほうが良いでしょう。
また、人間不信などと周りに吹聴していると、いずれは自分の身に降り掛かってきますよ。
つまり貴方が信じて貰え無くなるってコトです。
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この回答へのお礼

報道されたので逮捕は事実です

お礼日時:2011/02/03 09:18

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