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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
離職票が届いたら安定所に行って手続きをします。
具体的な手続きは下記のようになります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
それ以後は退職理由によって3ヶ月の給付制限期間の有無に分かれます。
給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日)所定給付日数開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給)
F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給)
G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。
A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始
B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会
C.(Aから6日後) 待期期間終了
D.(Cの翌日) 給付制限期間開始
E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定)
F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了
G.(Fの翌日)所定給付日数開始
H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給)
I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給)
以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。
振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。
また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。
認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。
また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。
就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
また就職が決まれば条件によって再就職手当が出る場合があります。
再就職手当の支給要件は下記のようなものです。
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_ …
それから再就職しても短期で離職した場合で所定給付日数の残日数があれば、前回回答したように雇用保険受給資格証を提出すれば残日数を再び受給することができると言うことです。
No.5
- 回答日時:
「ハローワーク以外で就職した場合でも手当ては出るのでしょうか」
大丈夫です。
出ます。
https://www.hellowork.go.jp/
サイトにてハローワークの求人を検索出来ます。
祭日・土・日は求人受付が無いので今の最新情報は2月10日受け付け分だと思います。
なかなかいい求人は見つかりませんけどね。
自分は派遣で家電量販店の仕事をしていましたので時給換算で1500円程貰えましたが、なかなか今は有りませんね。
2種免許をとり代行のバイトなんてのも有ります。
タクシー業界は年金を貰っていないとやっていけません。
以下の書類が必要ですので持参してください。
雇用保険被保険者離職票(-1、2)
雇用保険被保険者証
本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
印鑑
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
No.4
- 回答日時:
離職票2つとも原本を提出します。
だから、コピーは自分でとっておきましょう。
No.3
- 回答日時:
「仮に次の職場を退職した場合ですが、また失業保険を申請する時は以前勤めていた会社(今回で言えば直近の会社)から離職票を取り寄せなければいけないのでしょうか」
失業保険の手続をして手当を貰いだして再就職をすると「就職しました」という証明書を提出します。
雇用保険受給期間残に見合う手当の支給を受けます。
貰ってしまえば次の会社で雇用保険に一定期間以上加入しないと受給が出来ません。
有難うございます。
>>失業保険の手続をして手当を貰いだして再就職をすると「就職しました」という証明書を提出します。
雇用保険受給期間残に見合う手当の支給を受けます。
ハローワーク以外で就職した場合でも手当ては出るのでしょうか?
>>貰ってしまえば次の会社で雇用保険に一定期間以上加入しないと受給が出来ません。
また半年以上or1年以上の加入期間がなければいけないのですね。
有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>手続きには離職票が必要だと思いますが、この離職票は原本を提出するのでしょうか?
もちろん原本です。
>もしくは、持参した時にハローワークでコピーを取ったりするのでしょうか?
取りません。
そう考える理由は就職して再離職した場合に、再受給するときの手続にまた離職票が必要だと思ったと言うことかな?
とすれば全くの考え違い、離職票は最初の手続で安定所に渡してしまってかまわないのです、その代わりに説明会のときに雇用保険受給資格証を渡されるから、以後はそれを使って全ての手続がなされます。
もちろん再離職で再受給の場合もそうです。
有難うございます!jfk26さんの仰る通りです。
>>その代わりに説明会のときに雇用保険受給資格証を渡されるから、以後はそれを使って全ての手続がなされます。
という事は、もう雇用保険をかけていた期間などを証明するのに、過去に勤めていた会社から離職票を取り寄せなくても良いと言う事ですね。すっきりしました。有難うございます。
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