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 雇用保険高年齢者給付金の認定(50日給付日数)を受け、給付金振込みを待っていますが、「働いてはならぬ(不正給付の)・・・」という縛りばかり強調されおり、就労意欲が萎えてしまいそうです。「働く意欲は持て。しかし働いてはいけない」というのは矛盾を感じます。
 感想はさておき、「資格者のしおり」を熟読しても、「いつから働いて良い」の期間、期日(解禁)が良くわかりません。認定日以後なら就労しても差し支えないのでしょうか?
 

A 回答 (2件)

認定日以後なら、いつ就労しても差し支えないです。


認定の条件が失業中(働く意志有り)であり、次の仕事に就職する前日までに所定の手続きが済んでいれば、翌日就職しても、問題ありません。
http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/jimu/kounenk …
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まずは回答です。



失業認定日に、失業の状態にあれば支給されます。
支給日の翌日に就職しても支給金を返還する必要はありません


>>>「働く意欲は持て。しかし働いてはいけない」というのは矛盾を感じます。

高年齢求職者給付金ですよね?
なぜもらえるのか意味を考えれば、そのような矛盾はありません。
「働きたいのに働けない」そういう人が、給付を受けられるのです。

失業後すぐに働く事ができるなら受けなくてもいいですし、必ず受給しなければならない給付ではありません。

働いてはいけない、ではなく「不正受給してはいけません」です。
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