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会社法 第6条 【商号】(2)会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
とされていますので、結論から言えば上記と(株)(資)(名)など、〇〇法人、〇〇財団、〇〇組合などの組織名もNG。一般には〇〇商店、〇〇事務所、〇〇オフィスなどです。しかし、日本は商号自由主義ですので〇〇カンパニーや〇〇コーポレーション、〇〇クリエイション、〇〇工業、〇〇企画など実に多彩な標識が可能です。
現実には、タウンページを見ると、独創的な名前よりもぱっと見て、仕事内容がわかる社名のほうが親しみやすいことに気が付きます。株式会社であっても法人名を記載していない会社もありますし、個人であっても屋号や商品名、サービス名を屋号にしているところがたくさんあるようです。ガチで個人名を屋号にしている方があります。正に企業は人なりです。また、個人経営かと思っていたら東証一部上場会社の系列なんてこともたまにあります。
今は、外観や屋号だけで軽率に事業規模の判断ができなくなっています。要は、個人事業であっても、お客様に自分の仕事内容をきちんと説明できるかどうかにかかっているのではないでしょうか。会社の規模だけで事業主の良し悪しは判断できません。大企業でも嘘やデタラメ、不公正が一番嫌がられます。
ただし、不正競争防止法による商号の保護により、有名な社名、屋号、商標については、業態が異なる場合でも規制の対象となり、差止めなどの対抗措置が取られる場合があります。
また、営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)についても考慮しなければなりません。個人経営だからといって、特許庁に商標登録出願されているものを知らずに使用すると差し止め請求、損害賠償等を請求されますので注意が必要です。
参考URL:http://e-koukoku.moj.go.jp/
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