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つい先ほどの話です。
車に乗って家に向かっていたら、道路の真ん中にプラスチック??の黒い棒状の物が直角に落ちており、
避けきれず左タイヤでひいてしまいました。

ガッシャンとすごい音がしたので出てみると
左のタイヤ二本がパンクしておりました。

すぐ近くのガソスタでタイヤ交換後、もう一度現場に戻り物を確認しましたが、
近くの会社の駐車場につけてある段差を登るやつでした。 (▲←こんな形で段差をタイヤで登れるようなのです。)


道路の真ん中に落ちている意味がわかりませんが、その時はパニック、すごく怖かったです。
少し落ち着きタイヤ交換中には管理不足じゃないの?と素直に感じました。

危ないのでひいた▲は道の端に寄せました。
とりあえず明日電話しようと思いますが、道路に出てるとはいえ一応その会社の所有物ですよね。
見事破損させました。

これって私が悪くなるのですか?

駐車場には入りやすいように道路の整備されている部分もあるのに
沢山停めたかったのか他の部分にも沢山▲ひいてありました。

なんだかくやしいです。

どちらの非なのかもわからず、明日電話の時にどう言えばいいのかわかりません。
因みに車両保険には入っておりません。
法律や苦情に関して詳しい方、事故や道路に関して何か知っている方いればぜひお力貸してください。

A 回答 (5件)

道路の落下物であれば、落とした人の責任です。


まず、警察に行って事故報告と被害届を出しましょう。
現物の写真、被害箇所の写真を撮っておきましょう。
ただ、この場合は、所有者がわかっても、誰が落としたかわかりません。
誰かが盗んで、そこに置いたかもしれません。
民事事件なので、警察が介入することはありませんが、
保障に裁判になったときに、届け出がなされているかが大切になります。
どうしても弁償してもらいたければ、まず▲の所有者に苦情を言いましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
質問前、後と色々調べましたがどう調べていいのかもわからずで…助かりました!

たかがパンクだけど子供が乗っていたり、近くに人が通っていてひいた▲が当たったり、とか偶然あり得た事を想像するとゾッとします。

一応写真明るくなったら撮りに行っておきます。

確かにあり得ない置き方だったのでイタズラかもしれません。。
が、やはり所有者の▲の多用の仕方にも問題あると思うので…。

苦情とか苦手ですが戦ってきます。
ありがとうございます…!

お礼日時:2011/02/17 01:51

>大型トラックの荷台に搬送後の残骸物がごろごろしたり


 風に吹かれていたりを良く観ます
 それがカーブや強風で固定されて居ない為
 道路にばら撒かれるんですよ!
 マナーの問題が大部分ですね?!
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この回答へのお礼

そうですね。
私も危うい感じのをよく見かけますが、基本びびりなんで結構ヒヤヒヤします。

誰かがケガするかもしれないって思うと適当になんてしてはいけない事なのに悲しいですね。

お礼日時:2011/02/17 01:37

道路の真ん中にプラスチック??の黒い棒状の物が直角に落ちており、


避けきれず左タイヤでひいてしまいました。
アナタは運転免許証をお持ちですか?
この落下物が万一物でなく子供だったら… 避けきれずにひき殺しちゃいました 悪いのは道の真ん中に寝てた子供ですよね パンクしちゃったので子供の親に修理代金を請求します。 と言う理屈ですか?
いや 子供だったら絶対に避けるか止まるかしたって言うのなら物だから轢いたって事ですね。
運転免許証を所持して自動車を運転すると言うことはそれだなけの注意を払う事が義務づけられています。
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この回答へのお礼

運転していますのでもちろん免許所持しております。

もし、夜中に道路の真ん中に黒い服を着た人が寝転んで居たら…
子供であれ、ひいてしまっていたでしょうね。
広い道ならともかくですが。
ですが今回のケースは黒ずくめの『物』です。
人と物を比べる自体おかしいんじゃないかと思います…。

お礼日時:2011/02/18 01:50

> 道路の真ん中に物。

どちらに非が?
・今般の場合、誰も怪我をしていませんから、単なる物損。
状況的に被害者は、タイヤ2本がパンクした=金銭的な被害者である、ご質問者様です。
したがって、責任をとるべき人は。。。

・道路の真ん中に障害物を置いた人。(原因者)
・もしも、風などで障害物が道路の真ん中に動いたのならば、障害物の管理者。

ただし、もしも、道路の真ん中に落ちていたプラスチックを避けきれずに轢いて、割れたプラスチックの破片が飛翔し、偶然居合わせた歩行者に衝突し負傷させた場合、運転者は「安全運転義務違反」道路交通法第70条で処罰されます。
(安全運転義務とは、運転者は、道路状況に応じて考えられる危険を常に予測し、他人に危険を及ぼさないように適切な運転行動を行う義務のこと。)

今般、轢いたのは「子供」ではなく、パンクの原因が「黒い棒状の物」ですから「物損」です。
物損ですからタイヤとの因果関係、つまり、「黒い棒状の物」の置き場所が問題であり、(置いた人/管理者)がタイヤ2本分の損害弁償責務を負うことになると思います。
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この回答へのお礼

返答、ありがとうございます!
朝に見に行くと、障害物は片付けられてましたので
現場の写真は撮れませんでした。

苦情の電話の件ですが、苦情で金銭?を要求すると脅迫になると聞いたので…どう言えばいいか今考えております。。

正直、タイヤのパンク修理分だけでいいので弁償して頂くか、誠意持って謝りに来てくれるとかして頂けたら余分な金銭なんていらないんですけどね。。

返答してくださった皆さんのお話で、おかしいと思った私は間違ってないんだ!って自信持てましたが色々難しいんですね(;_;)

もう少し調べてみます!

ありがとうございます!!

お礼日時:2011/02/18 02:03

今回のケースは黒ずくめの『物』です。


人と物を比べる自体おかしいんじゃないかと思います…。
自動車を運転する時の心構えの話しです。
厳しい事を書きます。
仮にタイヤの修理代金を相手に請求したとしても 過失割合 の話しになります。
今回のようなケースだと世間的には責任の重さはアナタが90(物)の所有者が10の割合が妥当だと思います。
仮にタイヤ2本の修理代金が5万円だとするとアナタの責任が4万5千円相手が5千円ってところだと思いますよ。
人身事故だったら5対5位になるでしょうけど。(人間には意志があり自分で移動する事も出来る分過失も大きい)
相手が気の良い人なら5千円位負担してくれるかもしれませんが、普通の人ならまず話しも聞かないと思いますよ。
物の持ち主の管理上の過失をアナタが証明でき且つ裁判所がそれを認めたとしても10%負担させられたら上出来だと言う事です。
物は止まっていた それにぶつかって行ったのはアナタ この事実は変わりません。
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この回答へのお礼

お返事遅くなりましたが
気をつけて運転したいと思います!
返答ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/07 13:51

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