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警察がシートベルトとか飲酒運転とかで道路のスペースを利用してますが、思うのですが、道路って警察のものなんでしょうか?検問場所が県道とか国道とかでやってる事が多いですが、検問する時に、役所の許可があるのでしょうか?基本的に道路は警察のもので、検問も警察が好きな時にやっていいって事でしょうか?

A 回答 (3件)

必要な様です



許可は警察署長が発行します
ですから 如何様にも対応できます(警察署によって異なるでしょうが、管轄内全道路の使用許可証を持っているようです)

なお 道路は警察の物ではありません
道路の管理は 国・県・市町村役場の担当部門です

警察は 道路交通を管理する権限を有するだけです
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交通の安全に影響するような使用許可は警察が出します


だからいつでも使えるような使用許可証を持っているのです
そうでなければ犯罪捜査や事故防止の必要が生じてから許可申請を出すなんて間抜けなことが起こります
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道路工事などは所轄の警察署に道路使用許可を申請しますよね。


警察は自分のところに出すのですから簡単なのじゃないでしょうか?
その辺は自分のところの書類で済むのですから一応やってるんでしょうね。
やってるかどうかは知りません。ごめんなさい。
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