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うちのマンションには、子どものための遊び場が設けられています。これは、マンション敷地の外に作られており近隣の住民の誰もが使えるようになっています。恐らくマンションを設計した際に役所などの指導で作られたと思うのですが、これを駐輪場か何か別のマンションのための施設に作りかえると、何が不味いのでしょうか?分譲を終わった時点でマンションを設計した業者の責任はなくなっているだろうし・・。
建築基準法の容積率か何かに抵触するのでしょうか?

A 回答 (3件)

おそらくご質問の公園は、公開空き地となっているのではないかと推察します。


公開空き地を設けることで、建物の高さや容積率を緩和されていることもありますので、その場合には、公園以外の目的の設備に変えることは出来ないと思います。
そうした制約が無い場合には、市役所の認可を得られることが条件でしょうが、管理組合で意見が一致すれば、変更が可能な場合もあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

「公開空き地」というのですか。
やはり、これを勝手に変えてしまうと、容積オーバーということになりかねないようですね。
この場合、マンションが違法建築になるということですね。
これをなくすためには、(市)区役所の認可を得る必要がありそうですね(認可するかどうかもわかりませんが)。

よくわかりました。実際にどのような制限があるか、施工業者に確認してみようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/09/16 17:08

そのマンションは区分所有法に基づく建物でしようか、それとも1人(1社)の所有でしょうか。

1人(1社)の所有なら、居住している者ではできず、その所有者の任意です。
区分所有法に基づく建物ならば、管理規約がありますから、その中で「対象物件の範囲」を見て下さい。その遊び場が対象物の範囲としているなら、その部分は区分所有法の「共用部分」です。共用部分の変更は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成があれば可能です。(区分所有法17条)
もし、管理規約でその部分が書いてなければ対象外ですから、その議決しても変更は不可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

マンションは当然区分所有法に基づくものです。
また、共用部分なので、区分所有者及び議決権の4分の3の同意を得た後の話です。

ただ、容積の問題がありそうなので、より詳しく指導の内容を確認してみようと思います。

お礼日時:2003/09/16 18:10

作り変えるように提案するということでしょうか?



確か大きなマンションや団地の近くには、必ず公園がなくてはいけなかったと思います
ので、作り変えはできないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。

おっしゃるように、公園が必要なのだとは思うのですが、この根拠がよくわからないんですね。マンションの区分所有者が勝手に作り変えてしまった場合は、どこに問題が生じるのか・・・、が不明なんです。
やっぱり、難しそうですけどね。

お礼日時:2003/09/16 17:04

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