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約1ヶ月間のアルバイト中ですが、終了したら、年金事務所に行って、
何かを届ける必要があるのでしょうか?
それとも、役所に行くべきなのでしょうか?

その際には、一体、何を届けるべきなのでしょうか?
アルバイト前と同じ、国民年金の「サラリーマンの妻」に戻してもらう?

そもそも、アルバイト中の現在、自分の年金のポジションが何になっているのか不明です。

厚生年金を払っているのでしょうか?
アルバイト開始前と同じく、国民年金の「サラリーマンの妻」のままなのでしょうか?
それとも国民年金の「サラリーマン本人」になっているのでしょうか?

こちらは勤め先に聞くべきですか?

A 回答 (1件)

その収入額と継続の状況によります


(現状は 国民年金第三号被保険者と健康保険の扶養家族になっていると思われます)

月10.8万以上で3ヶ月以上の継続が見込まれるならば、年金事務所で国民年金第一号被保険者への変更と、国民健康保険への」加入が必要です

短期アルバイトで厚生年金(国民年金第二号被保険者)加入は まず無いでしょう

なお本年中のアルバイト収入の総額が103万を超えてた場合には確定申告が必要になります

この回答への補足

「20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は自分で納めます。」
だそうですね。
無職の人は第1号被保険者とは、知りませんでした。
勉強になりました。
どうもありがとうございました。

補足日時:2011/03/08 05:45
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この回答へのお礼

現状はおそらく、
国民年金第三号被保険者(=サラリーマンの妻)と健康保険の扶養家族なんですね。

国民年金第一号被保険者になるのは、自営業の人かと思っていたのですが、
アルバイトで月10.8万以上で3ヶ月以上の継続が見込まれる人もなるのでしょうか?

確定申告が必要なのは、
本年中のアルバイト収入の総額が103万を超えてた場合ですね。

わかりやすく教えていただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/03/08 05:30

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