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48歳の夫に先立たれた33歳専業主婦です。
子供はいません。
夫は会社員で、今年で勤続30年でした。
この場合、私は遺族厚生年金と寡婦年金両方をもらえると思っていいのでしょうか?

A 回答 (3件)

中高齢寡婦加算は、


・夫死亡当時子のいない40歳以上(H19.3以前は35歳以上)
・子がいて遺族基礎年金をうけて、その支給が終わった時点で40歳以上
であれば支給されます。

いずれにも該当しないので、残念ながら遺族厚生年金だけとなります。

なお「寡婦年金」とは、国民年金1号被保険者である夫を亡くした妻への60歳から65歳まで支給する制度です。
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 寡婦年金は,1号被保険者である夫を亡くした妻への給付です。


 1号被保険者とは,自営業者などの国民年金加入者を指し,会社員など厚生年金加入者は,2号被保険者です。よって,会社員であった夫は2号被保険者であったと推測されますので,その妻は寡婦年金受給対象とはなりません。
 質問者様は専業主婦とのことですので,遺族厚生年金は貰えると思います。
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はじめまして、よろしくお願い致します。



貰えると思います。

あなたもお大事に!
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