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はじめまして。
今年の6月に出産する予定なのですが、まだ籍はいれてなく私個人で去年の8月から国民健康保険に入っている状態です。
友人に出産一時金をもらうには私か夫のどちらかが6ヶ月以上保険に入っている期間がないともらえないと言われ国保に入ったけど・・・
籍をいれて配偶者となると夫の社会保険に私もいれてもらうような形になるんですよね?もし6ヶ月以上という期間が本当なら国保から社会保険に変わる時継続して6ヶ月と数えられるのでしょうか?それとも生まれるまでこのまま国保に入っていたほうがいいのでしょうか。
もらえるお金の名前や保険の事も正直全然分かりません。
すみませんが誰か教えてもらえないでしょうか?

A 回答 (2件)

>友人に出産一時金をもらうには私か夫のどちらかが6ヶ月以上保険に入っている期間がないともらえないと言われ国保に入ったけど・・・



そんなことはまったく無いですよ。
出産時に加入している健康保険制度から、出産育児一時金は支給されます。
例え国民健康保険であっても、社会保険の扶養であってもそれは同じです。

ですので、出産時に加入している健康保険制度が、市区町村の国民健康保険であれば、市区町村から出産育児一時金が支給されます。

また、6月までに結婚され、だんなさんの社会保険の扶養になるのであれば、その扶養に入った社会保険のほうから出産育児一時金が支給されます。

なお、社会保険の扶養に入るには、基本的には籍を入れてから扶養に入ることができますが、今現在もだんなさんと同居されていて、住民票も一緒であり、だんなさんの収入によりあなたの生計が成り立っているのであれば、たとえ未婚であっても、つまり内縁の妻と言う立場(一般的には「事実婚」と言います。)であれば、扶養に入ることができます。

もちろん事実婚であっても、出産までに扶養に入ることができれば、出産育児一時金はだんなさんの健康保険から支給されます。

ですので、まずはだんなさんの保険証に記載されている「保険者」に、今の状態のままで扶養に入るにはどうすればいいのかをご相談ください。
(たいていはあなたの住民票と戸籍抄本、だんなさんの戸籍抄本、あなたの退職されたときの証明書を用意して、扶養の届出をだんなさんの会社から届け出てもらうことになります。)

だんなさんの扶養に入ることができれば、健康保険料も、国民年金保険料も支払う必要がなくなります。
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この回答へのお礼

詳しい回答本当にありがとうございました。
これから母親になってしっかりやっていく為にも保険の事もちゃんと勉強しておきたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/07 12:14

出産育児一時金のことですね。


出産育児一時金は健康保険から支給されます。従って、本人あるいは配偶者が健康保険に加入さえしていれば、国民健康保険であっても社会保険であっても区別無く支給されます。
又、加入期間は関係ありません。

詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin …

もう一つ、出産に際しての給付金に、出産手当金がありますが、こちらは国民健康保険の場ああは対象外となります。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
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この回答へのお礼

詳しい回答どうもありがとうございます。
保険の事に関してあまり知識がなかったもので恥ずかしい限りです・・・。
生まれるまでにちゃんと勉強しておきたいと思います!

お礼日時:2005/03/07 12:20

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