No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、ご主人はアルバイト先で
社会保険に加入して、奥さんは退職したら、
その社会保険の扶養家族として加入する
のが、一番よいでしょう。
フルタイムでアルバイトするなら、
社会保険に加入できるはずですが、
現実には加入していないという所が
かなりひっかかりますが...
ご主人は今年からのアルバイトで
月収いくらでしょうか?
奥さんの社会保険に扶養家族となる
条件は、交通費込月収108,334円未満
が条件です。
その条件を超えているなら、扶養認定
は取り消されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
ご主人がフルタイムでアルバイトをしても、
社会保険に加入できない状況ならば、
勤め先が個人事業主なのか、社会保険の
加入を拒んでいるか、といったケース
が考えられ、加入したくてもできない
といった状況とも考えられます。
そうなると、あと残された方法は
①奥さんは任意継続、ご主人は国保
②ご主人の収入条件が合えば、
奥さんの任意継続にご主人が扶養家族
で、乗り切る(?)
③奥さんもご主人も国保
といった感じでしょうか?
①の任意継続は現状の健康保険料の
2倍の保険料になります。2万?
ご主人は国保で昨年の所得がない
なら、年間でも数万でしょう。
地域により保険料がかなり違うので
明確には言えません。
②は①の任意保険の保険料と変わりません。
③は①のご主人の保険料に奥さんの
昨年の所得に応じた保険料が増えます。
奥さんは昨年所得があるので、所得に
応じた保険料となります。
ご主人、奥さんの収入の情報と、
お住まいの地域の情報がないと
保険料の比較はできません。
★また、国民年金保険料が大きな支出と
なります。
任意継続は健康保険だけの継続であって
厚生年金は脱退となるので、国民年金の
保険料はかかってきます。
そういう意味では、最初に戻って...
ご主人が社会保険に加入でき、奥さん
が、扶養家族として加入できれば、
奥さんの健康保険も国民年金も保険料は
かからなくなるので、ベストなのです。
推測の域を出ませんが、まとめると
1.ご主人が社会保険加入で
奥さんが扶養家族
2.奥さんが任意継続で、条件が合えば
ご主人が扶養家族(保険料は2万?)
但し国民年金は別。
3.奥さんが任意継続で(保険料は2万?)、
ご主人が国保(年間数万?)
但し国民年金は別。
4.奥さんも国保(保険料は高いけど不明)、
ご主人が国保(年間数万?)
但し国民年金は別。
といった順になると思われます。
いかがでしょう?
わかりやすくご回答ありがとうございます。私も[1]が最良に思います。
夫は今年からアルバイトをはじめ
「3月までは見習い期間、4月から正社員になれたら社会保険に加入できるかも」と
夫から聞いていました。夫の現在の月収は現在15万、去年までは0。
私は手取り年収が190万でした。
個人事業主でも社会保険に加入できる可能性有りなのですね。
No.5
- 回答日時:
社会保険は、雇用されている会社からの給与支払い状況や労働条件だけで判断するものですから、別で事業をやっていて(もちろん会社公認)、そこで個人事業主になっていても社会保険加入には全く問題ありません。
既回答であるようにご主人が社会保険に入ってご家族も扶養に、というのが一番でしょうがもし質問者さんが傷病手当金(「傷病手当」は雇用保険の別の給付の名前なのでご注意ください)を退職後も継続で受給するなら、日額が3612円以上になるなら受給期間中は扶養には入れません。
また、受給が終了して扶養に入る際もご主人の社会保険の保険者によっては直前まで収入(傷病手当金も含まれる)があればすぐには入れない場合がありますので条件を必ず確認するようにしてください。
詳しくご回答ありがとうございます。保険組合に聞いたところ傷病手当金は日額3612円以上、ただ、扶養加入可否の判断は夫勤務先の判断によりますとのことでした。病気は長引きそうなので扶養に入れると大変助かるのですが。。。
No.4
- 回答日時:
>個人事業主でも社会保険に加入できる可能性有りなのですね。
ここポイントでしたね。
失礼しました。
どちらかというと、個人事業主で奥さんの社会保険に
扶養加入できていたのが、本来難しい話です。
月収15万ですと、条件としてははずれて
しまいますので、ご主人は4月には、
確実に脱退された方がよいと思います。
アルバイト先との雇用契約でフルタイムで
働くということなら、それだけで社会保険の
加入条件は満たします。
参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
どちらかというと、青色申告の方が、
あやういかもしれません。
節税のためにやってるのかと
穿った目でみられる可能性も
なきにしもあらずです。
実際に必要経費で節税できそうですし...。A^^;)
健康保険の切り替えはなかなかいやらしい
ところがありますが、お二人ともお体の方、
大切になさってください。
扶養加入当時は無職、2年前に開業するも個人事業主とは名ばかりで
実際には赤字だったからだと思います。
赤字で昨年は白色、今年は青色申告をしました(苦笑)
先ほどアルバイト先に聞いたところ、見習い期間が終わり、正規雇用になればもちろん社保加入できますとのことでした。
(夫が「給料が下がるから社保加入なしで」と勝手に申し出ていたことが判明)
お心遣いまでして頂き、詳しく何度もご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一般論としては、ご主人が正社員になって勤務先の健康保険に加入し、あなたがご主人の「被扶養者」になるのがベストです。
ご主人の健康保険料の半分は勤務先が負担するし、被扶養者になるあなたは、保険料の払う必要がなくなるからです。
ただ、あなたのケースは、一概には言えません。あなたは、傷病手当金を受給しているからです。
つまり、あなたがご主人の「被扶養者」になるには、あなたは退職しなくてはならない。退職すると、給料はなくなるし、傷病手当金も受給できなくなります。
このマイナス点を考慮すると、あなたがご主人の「被扶養者」になるのがベストとは、必ずしも言えなくなりますね。総合的に検討して判断する必要があります。
No.1
- 回答日時:
>正社員になる話も出ていて、この場合社会保険に加入できるの…
それはその会社・健保組合の加入要件を満たしているかどうかであって、他人に判断を求められても困ります。
>現在、夫は妻の私の扶養に入っていますが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあタイトルからは 2.社保の話かと推察されますので、2.社保限定で話を進めます。
>社保を任意継続するのがよいか…
任意継続に扶養の概念はありません。
>夫が新たに社会保険に(可能なら)加入し私が扶養…
それも会社・健保組合が判断する話。
オーケーなら、(保険料が) 不要イコール扶養ですので他の選択肢は事実上ありません。
いずれにしても、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。
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