知識が無く、困っております。どなたかご教示ください。
1)私は、平成16年12月末で某社を退社し、その後その会社独自の
健保組合の保険を1年間継続してかけていました。
資格喪失予定月日:平成19年1月1日。
2)別居している母(89歳)も、扶養家族として遠隔地証明を
発行してもらっていました。
3)母は、その健康保険で、今年も治療を2週間に1度ほど受けて
おりましたが、クモ膜下出血で4月9日に他界いたしました。
4)前の会社からは、健康保険を後1年延長するなら今年の3月25日までに、
後1年分の保険料を払うように言われていたのですが、私は、1月中旬より勤め始め、
その会社で新しく政府の健康保険に加入いたしましたので、払い込みはしませんでした。
新しい保険は資格取得が3月1日で、昨日保険証を受け取りました。
5)ところが手違いで母が新しい健康保険からもれていました。
6)保険の手続きは、給与計算や社会保険を専門の会社にお願いしております。
7)所得税にかかわる扶養家族の申請には、母も入れておりましたので、健康保険だけがもれておりました。
<質問1> 上記の場合母の今年以降の治療費には、保険が適用される
でしょうか? 適用されるとすれば、どちらの保険が有効でしょうか?
無保険扱いとなり、後日私に請求が来ることがあるでしょうか?
ちなみに、倒れた後は、救急車で運ばれ、死亡の前日は、病院で
1泊2日で緊急治療を受けました。
<質問2> 死亡した場合、埋葬料などが出るそうですが、この場合も
出ますか? 出るとすれば、どちらの保険でしょうか?
大阪市の場合、埋葬料はいくらほどですか?
どうか、よろしくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
前後関係が分かりきくいですが、期間で整理しますと、
1)平成16年12月末~平成17年12月?
任意継続健康保険(健保組合)に加入
扶養家族にお母様
2)平成18年1月~2月末
保険関係不明
3)平成18年3月1日
政府管掌健康保険に加入
扶養家族にお母様が漏れていた
のようでしょうか?
お母様が亡くなったのが、4月ですから、政府管掌健康保険の扶養家族として入っていれば、3月以降の治療費は、その保険が適用できたはずです。
しかし、すでに死亡していることから、遡って扶養家族に入れられるかどうかは、不明です。社会保険事務所(政府管掌健康保険)および市区町村担当課(国保)に問合せください。
「後日私に請求が来ることがあるでしょうか?」
あり得ると思います。
なお埋葬料は、どちらかの保険加入が前提です。
No.3
- 回答日時:
平成18年3月1日に健康保険の資格取得とあります。
働き始めたのは1月中旬とあります。
考えようによっては1月から資格取得されてもおかしくないのですが
いかがでしょう。
資格取得日の訂正は社会保険事務所への相談しだいでできる場合がありますのでこの辺りを確認してみてください。
単に事務処理の遅れによる資格取得日の遅れであれば変更できますよ。
アドバイス、ありがとうございました。
新設会社の新規の申請でしたので、少し遅れたという
状況です。
今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>私は、1月中旬より勤め始め、その会社で新しく政府の健康保険に加入いたしましたので、払い込みはしませんでした。
新しい保険は資格取得が3月1日で、昨日保険証を受け取りました。貴方様は、働き始めた日よりも保険に入った日が後になっているようですので、任意継続がいつまで続いていたかご確認をお勧めします。
結果として、お母様の無保険の期間は、あなたが医療費を自己負担しなければなりません。
遡って入れてもらうとしたら国民健康保険ではないでしょうか。
なぜなら、被扶養者として認めるても保険料は、入ってこないからです。どこの保険者も財政が厳しいですが、国民皆保険制度の観点から国民健康保険が最後の受け皿かと思います。
アドバイス、ありがとうございました。
その方向で、動いてみたいと思います。
根気良く、お願いしてみます。
ありがとうございました。
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