1月出産予定の為、11月15日付けで4年間働いた会社を退職します。
退職後は主人の扶養に入るつもりでいたのですが、先日、主人の扶養に入ると失業保険がもらえない(逆に言うと、失業保険受給期間は扶養から削除して国保に加入しなければならない)事を知りました。
その後、失業保険を諦めて主人の扶養に入るつもりにしたのですが、今度は(扶養に入ると)出産手当金ももらえなくなるとの事・・・。(私の会社の保険は政府系で主人の会社の保険は組合系なので?)
まったく知識がなくて、調べてもはっきりと理解できずどうしようか困っています。
国保に入り、失業保険の受給延長をしてもらい終わってから扶養に入るべきでしょうか?
それとも最初から主人の扶養に入った方が良いのでしょうか?
(今のところ、出産後の社会復帰は1~2年後を考えています。)
また、国保に入った場合、年金は国民年金になるのでしょうか?「健康保険は国保で、年金は主人の扶養」というのはおかしいですか?
出産が近づいていますので、健康保険証はいつも持ち歩いていたいのです。会社退職後、すぐに新しい保険証を手に入れたいので手続きも早くしないと・・・と気持ちばかりがあせっています。
・・・新しい保険証はすぐに発行されるものなのでしょうか?
質問ばかりですみません。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
出産手当金の日額は、
おおざっぱに言うと、お給料(月給)を30で割った金額に0.6をかけたものになります。
正確に言えば、「標準報酬月額」を30で割った「標準報酬日額」の6割です。
(健康保険料は標準報酬月額に保険料率をかけてだし、それを労使折半しています。)
差し引かれていた健康保険料の額が、給与明細などでわかれば、そこから出産手当金の額を割り出すこともできます。
政府管掌の健康保険(保険者の名前がどこかの社会保険事務所)の場合なら、出産手当金の日額は、
保険料×20÷41で出てくると思います。
月給が20万円程度なら、日額は6666円で、その6割は、4000円程度(かなり大雑把な計算ですが)になりますので、おそらく扶養に入るのは難しいと思います。
早速のご回答ありがとうございます!
「専業主婦=扶養」とずっと勝手に思い込んできたものですから、今回とても勉強になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
・〉主人の扶養に入ると失業保険がもらえない(逆に言うと、失業保険受給期間は扶養から削除して国保に加入しなければならない)事を知りました。
前者は、公的なサイトに書いてあったでしょうか? 職安がそのように説明したでしょうか?
前者と後者は「逆に言うと」という関係ではありません。
後者については、手当の日額が3612円以上の場合についてはその通りだという信用できる情報がありますが、前者については信用できる説明を見たことがありません。
・〉今度は(扶養に入ると)出産手当金ももらえなくなるとの事・・・。
これも誰からの説明ですか?
出産手当金の額が日額3612円以上なら“扶養”になれない、ということの間違いか、出産一時金と間違えているのでは?
出産一時金も、1年以上健保に加入していた人が退職後6ヶ月以内に出産したなら、在職中の健保からの給付になります。
出産手当金は、退職後6ヶ月以内の出産ならちゃんと出ます。
・〉また、国保に入った場合、年金は国民年金になるのでしょうか?「健康保険は国保で、年金は主人の扶養」というのはおかしいですか?
年金で“扶養”になれるのなら、健康保険の“扶養”にもなれるのです。
「任意継続の健康保険+国民年金第1号」はありえますが。
※「主人の会社の保険は組合系」とおっしゃいますが、国保組合ではありませんよね? そうなら変わってきますが。
※「健康保険」は、サラリーマンが入る医療保険の名前です。国保との総称ではありません。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050930 … http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050527 …
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
私が無知で文章力がない為、ご理解不能な面もあり申し訳ありません。
主人の扶養にすぐに入れると思って、主人の会社に確認してもらったら
「出産されて失業保険を受給開始される場合は、受給期間中は扶養から削除して国保に加入しなければなりません」
との返答(メール)だったので、私の会社でも確認すると
「(私の)会社の保険は政府系なので、もしご主人の会社の保険が組合系の場合は、扶養に入ったら失業保険と出産手当金は受け取れない」
と説明(口頭)されました。その説明もよくわからないままなんとなく納得していたのですが、回答してくれた経理の人はよく間違いをするので(以前、交通費を間違えられていたこともあって)不安になってきて今回の投稿に至りました。
私の場合、日額3612円以上になりそうですので、国保に入って、受給後に主人の扶養に入ろうと思います。
(主人の会社は国保組合ではありません。)
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
まず出産手当金の受給について。
被保険者期間が1年以上あり、資格喪失後半年以内の出産なので扶養になっていても出産手当金を受けることができます。
ただし、出産手当金の額が日額3612円以上だと扶養を外れなければなりません。
この場合、退職後とりあえず扶養に入って出産手当金の受給期間は国民年金にするか、さいしょから扶養を外れることを見越して退職後から任意継続にすることが考えられます。
任意継続にしたときは出産手当金の受給が終わってから御主人の扶養に入ればよいでしょう。
年金はご主人の扶養に入っているときは3号(保険料不要、ご主人の会社で手続きします。)、外れたときは1号になります。
任意継続してご主人の扶養に入らないときも年金だけ3号になることができます。このときは3612円以上の給付〈出産、失業〉を受けるときは1号に種別変更します。
失業給付について
出産を控えていらっしゃるのでとりあえずは受給期間の延長申請をなさっておけばよいのではないでしょうか?
最大4年間の延長ができるので、出産後働こうと思ったときに失業給付を受けることができます。
失業給付はすぐ受けるつもりでしょうか?
もし失業給付を受けるときはやはり日額3612円以上を受けるときは扶養を外れなければなりません。この期間国保にするかはじめから任意継続しておくかになります。
保険証は手元になくても大丈夫です。
手続き中であることを窓口で説明してください。退職日で保険証が替わりますのでご注意ください。
この回答への補足
ご返答ありがとうございました。
任意継続してご主人の扶養に入らないときも年金だけ3号になることができるのですね。私の場合、3612円以上の給付〈出産、失業〉を受ける事になると思いますので(算出方法がわからないのですが。。)、国民年金+国保で手続きをし、受給後に主人の扶養に入ることにします。
失業給付は、働きたいと思ったらすぐにでも働ける状態にしておきたいので、なるべく早く受けたいと思っています。この場合の受給期間も国保に入っておくべきなんですね。
保険証は手元になくても大丈夫なのですね。安心しました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
初めまして。
まずは扶養のお話からさせていただきます。
基本手当や出産手当金の1日あたりの金額が3612円以上である場合、今後1年間の年間収入の見込み額が130万円以上になるとみなされるため、扶養に入れないことになっています。
扶養に入ると受け取れないというよりは、日額3612円以上の各種手当を受け取ると、扶養に入れないといったほうがよいと思います。
扶養に入れない間は、国民年金+国保又は健康保険(会社の健康保険を任意で継続)になると思います。
退職後6ヶ月以内の出産のようですので、国保を続けるか、会社の健康保険を続けるかは、やはり保険料の違いになるかもしれません。
退社後すぐに働けない状態になる可能性があるのであれば、受給延長の手続きは必要かと思います。
また、産後56日までは、出産手当の金額が3612円以上なら扶養に入れませんので、産後57日目から扶養に入ることになるかもしれません。
その他、基本手当の支給が開始されたらまた扶養から外れる手続きが必要になるかもしれません。
ご参考まで。
この回答への補足
ご返答ありがとうございました。
出産手当金の1日あたりの金額が3612円以上というのは、どのように算出するのでしょうか?
ちなみに私は月給20万円だったのですが、出産手当金は98日分で6割支給なので、
「1日あたり」というのは、(1)支給された金額÷365(日)で算出ではなく、(2)支給された金額÷支給された日数(98日)で算出することになるということでしょうか?
(2)だったら、国民年金+国保又は健康保険(会社の健康保険を任意で継続)になるということですね。
すごく基本的な質問で申し訳ありません。
扶養→国保→扶養となると手続きも大変そうなので、最初から国保に入って、受給後に主人の扶養に入ろうと思います。
ありがとうございました。
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