質問にあたり状況説明をいたします。
私は両親と一緒に暮らしています。
去年まで父親の社会保険に母親と私が入っていました。
4月まで私は学生でした。
今年からは仕事を始めたのですが、掛け持ちをしなくてはいけないぐらいの給料です。
つまり社会保険に入れるほど雇われていません。(正社員ではないため)
ですので掛け持ちをして働いて生活をしています。ですが、計算すると年収が130万を越えるか超えないかのぎりぎりなのです。そのこともあり悩んでいます。
父親が退職し、今年からは国民健康保険になりました。
まだ、私も一緒に入れてもらっています。
社会保険を作れないため。
ここで質問なのですが、
1・一般に社会保険に入っている子どもが年収130万円(学生控除で実質年収103万以下の収入ということになりますが)以下の収入であれば問題ないのですが、例えば130万円を超えた場合は親の社会保険から外れてしまうのですよね??
それで、その子どもの保険はどうなるのでしょうか?子どもだけで国民健康保険に入らなくてはいけない??
そもそも130万円を越えると国民健康保険に加入しなくてはいけないのですか??
2・今回の私の状況なのですが、父親と私(家族)が社会保険ではなく国民健康保険に加入しているため、例え私が年収130万円を越えても外れる必要がないのですよね??
私は何もきにせず年収130万円を越えるように働いてもいいですか?
税金によっての損のないようにしたいので皆様教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
現在勤め先にて、社会保険の事務手続きを担当している者です。
1.親御さんが社会保険に加入していて、その被扶養者になっているお子様の話ですね。
仰るとおり、130万円「以上」(※130万円ピッタリも含みます)の年収が得られる場合は扶養からはずれ、ご自分で何らかの健康保険に加入することになります。
蛇足ですが、ご質問者さまは税法上の被扶養者と健康保険上の被保険者を混同されていませんか?
社会保険の年収判断は「総支給額(税金等、給与から差し引かれる額を引く前の額)」で行い、控除はありません。
また、「年収130万以上で、被保険者の年収の半分以上」という脱退要件には「見込み」という言葉がつくので注意です。
どういう意味かといいますと、例えば1~12月で年収130万円だったので、翌年の1月から扶養を外れる・・・ということではなく、日額3611円・月額108333円の収入が得られる場合は、「年収130万円以上の年収が得られる見込み」とみなされ、扶養から外れるという意味です。(この規定のために、失業手当を受給している場合は、一般的に被扶養者にはなれません。)
2.現在、ご質問者さまの分の健康保険料は、お父様が支払ってくださっている状態です。(世帯主宛に請求が来るので)
国民健康保険には扶養と言う観念がなく、20歳以上の被保険者は全て、保険料がかかるのです。(20歳未満はかからないはず)
なので、ご質問者様の収入が増えれば、翌年の健康保険料は上がると思いますよ。
ご参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
>1・一般に社会保険に入っている子どもが年収130万円(学生控除で実質年収103万以下の収入ということになりますが)以下の収入であれば問題ないのですが、例えば130万円を超えた場合は親の社会保険から外れてしまうのですよね??
・設問が少し変です
・「社会保険に入っている子ども」なら、本人が社会保険に加入しているなら、親の社会保険の扶養にはなれません・・二重加入は出来ない
・「親の社会保険の扶養に入っている子ども」なら、130万を超えたら親の社会保険の扶養から外れなくてはいけない
>2・今回の私の状況なのですが、父親と私(家族)が社会保険ではなく国民健康保険に加入しているため、例え私が年収130万円を越えても外れる必要がないのですよね??
・国民健康保険は世帯で加入(この場合は両親と貴方)し、保険料の請求は世帯主の父上に来ます
貴方の年収がいくらでも、国民健康保険です(社会保険に入るまで)
なるべくなら、社会保険のあるところの方が良いですが
・現在の状況
・父上は今年退職され、国民健康保険に加入した
・母上も同様、国民健康保険に加入した
・貴方は、働き始めたが。社会保険に加入していない為、国民健康保険に加入している
(父上が国民健康保険ではなく健康保険の任意継続を選択した場合に、保険料が現在より安くなった可能性あり・・任意継続でも扶養可能な為)・・結果論ですが
・父上・・今年、再就職しないなら、明年確定申告をする事・・所得税の源泉分が還付されます
・貴方・・2ヶ所以上で働いているなら、同様確定申告をして下さい・・源泉分の還付があると思います
来年の6月から住民税が掛かります(5月まではかかりません)
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