
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>となると6/1~6/15に保険証を使用しても、社会保険料は免除ということですか?
いえ、6/30にはどこかの健康保険には加入していますよね?切れ目なくどこかに加入することが義務ですから。なので使用した健康保険には支払わないかもしれませんが、6/30に加入している健康保険には支払う必要があります。
それが扶養であれば一見特ですが、扶養者は保険料を支払っていますのでね。(扶養の有無で保険料が違わないというだけであり、その保険料で扶養家族がまかなわれていることに違いはありません)
あと加入時期ですが前の健康保険を脱退したら、その資格喪失日に次の保険に加入します。
隙間は開けてはいけません。前の保険の資格喪失日がいつになるのかは、社会保険であれば会社の退職日の翌日です。国民健康保険を外れる場合は、社会保険に加入できた日ですから、自由に決められるわけではありません。
No.6
- 回答日時:
#4の追加です。
>遅れての加入はまずいとしても早めに加入した場合、問題ありますか?
また年金も同様と考えていいでしょうか。
新たに他の保険制度に加入するには、前の保険の扶養から外れた証明書(被扶養者異動届のコピーなど)が必要ですから、早めに手続きをすることは出来ません。
年金についても、重複加入になってしまいます。
ごめんなさい。またもや説明不足でした。
早めの加入ではなく切替(扶養を早めに外して加入する)の意だったのです。
が、扶養になっていたほうがお得なようなのでピッタリ切替えようと思います。本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
国民健康保険料と国民年金の保険料は月単位で負担しますから、8/10~11/15の間を扶養から外れるのでしたら、国民健康保険料と国民年金の保険料は、8月・9月・10月分を負担することになります。
なお、国保の場合は、1年分を10回に分けて納付する場合がありますから、再度扶養になって国保から脱退したときに、保険料の精算をすることになります。
回答ありがとうございます。追加質問いいですか?
8/1に加入しても、8/25に加入しても金額は同じってことですよね?
遅れての加入はまずいとしても早めに加入した場合、問題ありますか?
また年金も同様と考えていいでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>6月16日より夫の扶養に入る予定ですが、出産手当金をもらう関係で一時扶養から外れることになります。
その期間はだいたい8/10~11/15になりそうです。この期間国保に入るというおつもりなんでしょうか。
そもそもその期間は何から算出しているのでしょう。
出産手当金とは「被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときに支給されるもの」です。これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。極端にいえば仕事を辞めてしまってはもらえません。あなたが被保険者である健康保険を任意継続すれば手当金はもらえることになりますけど、一旦健康保険の資格を喪失してから一定期間を過ぎると任意継続すらできなくなります。
直接の回答じゃありませんがあなたがやりたい方法では出産手当金はもらえないということだけは言えると思います。
ただし私は勘違いをしがちなので今一度会社などに確認されてみては?その方が確実ですよ。
参考URL:http://www.sia.go.jp/outline/iryo/kiso/hoken/ki1 …
早速の回答ありがとうございます。
出産手当金は退職後6ヶ月以内なら受給できます。
8/10~11/15というのは産前産後の98日間です。
その間は扶養に入れないのです^^;
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