初めまして!
私は今年3月10日に出産予定の会社員です。産前6週間と産後8週間の産休、その後10ヶ月の育児休暇を申請して、現在産休に入っているところです。
中小企業に勤めているため、会社は社会保険、厚生年金に加入しておりません。したがって現在は、個人で国民健康保険、国民年金に加入し、毎月の保険料を支払っています。
しかし、平成17年の収入見込は130万円も103万円も超えそうにありません。この場合、復帰までの間だけでも主人の会社の社会保険に扶養として入ることはできるのでしょうか?また年金に関しても第3号となり、月額13,300円を免除してもらうことができるのでしょうか?
国民健康保険のため、産休中の「出産手当金」は給付対象外ですが、雇用保険には加入しているので、「育児休業給付金」の対象にはなりそうです。休暇前までの6ヶ月の平均給与は総支給額で月額19万円です。
さらに、もし扶養が可能であった場合、「出産一時金」は主人の会社の社会保険に請求することになるのでしょうか?
現在加入中の国民健康保険及び国民年金保険料は口座引き落としで3月末までは手続きしない限り自動的に引き落とされ、また、国保に関しては、昨年の収入から保険料を計算された額の請求書が、来年度また新たに送られてくることと思います。
可能である場合に限りますが、どのタイミングで扶養の申請を、また、国保、年金の手続きをするべきなのか、どなたか教えてください。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
>育児休業給付金が給付されてから、(私の場合5月ごろになります。)または年末でも良いのでまた後日、とのことでした。
基本的にはそういったことはありません。
だんなさんの健康保険証が、政府管掌健康保険(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)の場合は、今現在の収入を対象にして、扶養の認定を行いますので、ご質問の場合であれば今現在から扶養となることが可能です。
社会保険の扶養認定基準は、年間収入が130万円未満となっていますが、これは1~12月の1年間ではなくて、収入がなくなってから(または減額されてから)の12ヶ月間を対象とします。そのため、その収入額はあくまでも「予定」として算出することとなります。
育児休業給付金が支給されたら、その金額によっては扶養から外れることになります。
また、だんなさんの健康保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その加入している健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接その健康保険組合に聞いてみるとよいでしょう。
もっとも、国民年金の第3号被保険者の認定基準は、政府管掌健康保険の扶養認定基準と同様になっていますので、だんなさんの保険証が健康保険組合の保険証である場合は、健康保険の扶養になっていなくても国民年金の第3号被保険者になることが可能です。
(健康保険制度と、年金制度は別のものですから可能なんです。)
でも、「年末」って言っているということは、この担当者さんは所得税の扶養控除と勘違いされているのではないのかなと言う気もしますが・・・。(これは1~12月の期間のあなたの収入が対象になります。)
>もし今年末に主人の会社に扶養の手続きを申請した場合、今年支払う(ことになる)国保、年金の保険料は還付されるのでしょうか?
問題は、扶養に入った日(扶養認定年月日)がいつになるかですね。
基本的には政府管掌健康保険では、扶養の届出を社会保険事務所で受け付けた日が認定年月日となります。
もっとも事実日が確認できれば、事実日までさかのぼることも可能ですが、ご質問の場合は事実日を証明する書類を用意することがちょっと難しいのではないでしょうか。
退職であれば離職票などのコピーを扶養の届出に添付することにより、退職日の翌日まで扶養の認定をさかのぼることになりますが、こういった書類がないですからねぇ・・・。
国民健康保険は、扶養に入った日が所属する月分から支払う必要がなくなりますので、その前月分までの保険料を支払う必要があります。(国民年金も基本的には同様です。)
そのため、できることならば今すぐにでも扶養に入ったほうがよろしいと思いますよ。
>出産一時金に関してはこの場合どちらに請求することになるのか・・・(?_?)
出産時に加入していた健康保険制度に請求することになります。
つまり、扶養に入れなければ国民健康保険に。
扶養に入ることができれば、だんなさんの健康保険に請求することになります。
国民健康保険を脱退するときは、扶養に入った後に、扶養に入った届出の控のコピーを会社からもらい、そのコピーを市区町村の国民健康保険の窓口に、今まで使用していた国民健康保険証と、新たに交付された健康保険証および印鑑と一緒に持参して、脱退の手続きをとることになります。
>私の会社から支給額の試算をしてもらって、見込額を割り出すこともできます。それを主人の会社に連絡し、早めに扶養の手続きを取ってもらえるでしょうか??
普通は、そんなものがなくてもできるんですけどねぇ・・。
一応、だんなさんの健康保険の保険者(保険証に記載されています。)に電話して、聞いてみてください。
この際に育児休業中ではあるが、国民健康保険に加入していることを必ず伝えてから相談してください。
>平成17年1月末まで就業し、2月1日より産休、育児休暇後は3月に復帰予定です。扶養に入れる期間は平成17年2月より平成18年2月末までとなるのでしょうか?
基本的にはそうなりますが、前述のとおり扶養の認定年月日については、届出を保険者が受理した日になる可能性も否定できません。
この回答への補足
いろいろとありがとうございました。実はこないだの質問をさせていただいた23日の後、翌日に産気づき、さらに翌日に出産してしまいました。ご連絡が遅れ、申し訳ありません。幸い、回答いただいた当日に主人と連絡を取り、会社の総務の方ときちんと話してもらって解決しました。ありがとうございました!!
補足日時:2005/03/03 12:34わかりやすいご回答ありがとうございました!よくわかりました。主人は「健康保険組合」に加入していました。電話番号も書いてあるので問い合わせてみようかと思います。また、会社の総務の方にも改めて聞いてもらうことにします。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
横レス失礼します。
社保担当者です。下の先生よりは頼りになりませんが・・・。〉もし今年末に主人の会社に扶養の手続きを申請した場合、今年支払う(ことになる)国保、年金の保険料は還付されるのでしょうか?
→多分されます。ご主人の会社で作られた保険証を役所に持参して、「○月○日扶養の資格取得になっているので、その日に喪失してください」って言えばいいらいしいです。
(国保はあまり詳しくないのですが・・・)
〉しかも、出産一時金に関してはこの場合どちらに請求することになるのか・・・(?_?)
→社保は半年以内なら自分で請求できますが、国保でも同じなのですかね?だったらどっちでも?だんなさんの方で被扶養者出産育児一時金を請求したらだんなさんの口座に入金になるというだけです。
でも多分(政管健保(オレンジの保険証)の場合)社保から奥さんの保険加入状況について聞かれますね。「どちらからも受けられる=重複受給の可能性がある」からです。
〉それを主人の会社に連絡し、早めに扶養の手続きを取ってもらえるでしょうか??
→うちならやりますが、手続きの早い遅いは意外と担当者の裁量とかあったりしますよねぇ・・・。問題はないはずです。
〉平成18年の1月、2月は再び国保に入る必要があるのでしょうか??
復帰後でOKです。私なら3月に復帰してもすぐ入らないで4~5月まで様子見たいとこですけど、組合(白い保険証)だったら厳しいとこあるみたいですね。
ありがとうございます。自分でもいろいろ調べたりしているのですが、やはり会社勤めであれば社会保険、厚生年金に入っているのが当然のようで、すべてがその前提での説明なんですよね・・・。なのでどうしてもわかりにくく。。。今回参考になりました。主人の会社の総務の方にもう1回尋ねてもらうことにしますね。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社が社会保険の適用事業所でなく、国民健康保険および国民年金である場合は、育児休業中においてだんなさんの社会保険の扶養に入ることが可能です。
社会保険の扶養に入ることができれば、国民年金の保険料も第3号被保険者になり免除になりますし、国民健康保険も脱退し保険料を支払う必要はありません。
ただし、育児休業給付金の受給日額が3,612円以上である場合は、扶養に入ることができません。
社会保険の扶養認定基準は年間収入が130万円未満であることとされていますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11円となるためです。
>もし扶養が可能であった場合、「出産一時金」は主人の会社の社会保険に請求することになるのでしょうか?
もちろんそうなります。
>どのタイミングで扶養の申請を、また、国保、年金の手続きをするべきなのか、どなたか教えてください。
扶養に入れる状況であるのならば、なるべく早く手続きをされたほうがよろしいでしょう。
ご出産間際に手続きと言うのも大変でしょうし、なるべくならばあなたが動ける間に手続きをされたほうがよろしいでしょう。
ほかにご質問があれば、補足してくださいね。
この回答への補足
ありがとうございます。よくわかりました!しかしもう少しお聞きしたい事があり、翌日に1度補足投稿をしたのですが、画面を見る限りどうも反映されてないようなので、もう1度投稿します。重なってしまっていたら申し訳ありません。。。
主人の会社で手続きをしてもらおうとしたのですが、育児休業給付金が給付されてから、(私の場合5月ごろになります。)または年末でも良いのでまた後日、とのことでした。しかし、その間は扶養に入れないとなると、国保や国民年金をやめることはできず、引き落としや翌年度の請求が市役所や社会保険事務所より送られてくることになります。もし今年末に主人の会社に扶養の手続きを申請した場合、今年支払う(ことになる)国保、年金の保険料は還付されるのでしょうか?しかも、出産一時金に関してはこの場合どちらに請求することになるのか・・・(?_?)
ちなみに私の会社から支給額の試算をしてもらって、見込額を割り出すこともできます。それを主人の会社に連絡し、早めに扶養の手続きを取ってもらえるでしょうか??
私は、平成17年1月末まで就業し、2月1日より産休、育児休暇後は3月に復帰予定です。扶養に入れる期間は平成17年2月より平成18年2月末までとなるのでしょうか?それとも、あくまでも区切りは1月から12月までで、平成18年の1月、2月は再び国保に入る必要があるのでしょうか??
いろいろとすみません・・・。どうぞよろしくお願いいたします。
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