出産手当金について、何度も質問&答えが上がっていますが、
どうしても分からない点がありますので教えていただければと思います。
10月26日付で派遣契約満了により、社会保険の資格を喪失しました。(任意継続はしません)
連続して1年以上社会保険に加入し、12月22日に出産予定なので出産手当金を受給するつもりです。
出産前に支給開始となるまでに2週間ほど期間があるので、短期間ですが夫の扶養となる手続きを
とってもらいました。(10月分の保険料節約の為もあって)
この場合、出産42日前で支給が開始されたら、支給額が3,612円を超える時は夫の扶養から外れて
国保に加入しなければいけないという事は分かりました。
私が加入していた健保組合に出産手当金の支給手続きについて質問したところ、
「手続きは出産後にしてください。支給は一括でされます。請求は2年以内です。」と言われました。
そこで質問ですがこの場合、
(1)出産手当金を貰う見込みと言う事で予定日42日前に、夫の扶養から抜ける手続きを
しなければいけないのでしょうか?
(2)それとも実際に支給されるまで扶養のままでいて良いのでしょか?
扶養でいた場合、支給された時点で遡って扶養から抜けて国保と国民年金に加入しなければ
いけないのですか?
ご存知の方がいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
厳密に言えば、出産予定日から42日前より扶養から外れることとなります。
なぜかというと、出産は正常分娩であれば健康保険は使えず、自由診療となりますが、まったく健康保険を使用しないわけではありません。
健康保険を使用できる部分については、病院としても健康保険にて対応してくれたりしますので、後から扶養を外れるとなると、そのときの分の医療費を結果的にいったん扶養に入っていたときの保険者(社会保険事務所や健康保険組合など)に返還しなければなりません。
返還したら、国民健康保険にその医療費を支給申請しなければなりません。
出産時には、国民健康保険の保険証を病院に出したほうが、結果的には後々面倒くさくなくなるということです。
また、出産手当金は何度かに分割して請求できるのですが、後で一括で請求したほうが、医師の証明が一回で済みますから、分割するよりも安く済みます。
まず、扶養を外れてから、国民健康保険に加入する手続きをしてください。
会社から扶養に外れた際の「被扶養者異動承認通知書」をもらい、その通知書と印鑑および年金手帳を市区町村の窓口に持参して、国民健康保険への加入と、国民年金の第1号被保険者への加入の手続きを行ってください。
丁寧なご回答ありがとうございます。
何だか実際に貰う前に扶養から外れるのも変な気がして、正直なところ黙っていたら分からないのかなぁなんて思ってしまいました。
でもやはり何かあったときには困るわけですから、面倒でも手続きをします。
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