好きな和訳タイトルを教えてください

今、旦那の社会保険の扶養に入ってるのですが、旦那が今月末で仕事を辞めてしまいます。
私は、扶養内でパートをしています。

旦那は次の仕事は決まってません。


なので、国民健康保険入ることになります。

私の会社は社会保険も入ることができるみたいなので、私が今よりも働いて社会保険に加入して、旦那と娘達は私の扶養に入ってもらおうかと考えてます。

しかし、すぐには無理だとは思うので、6月から社会保険に加入できるように会社に相談しようと思ってます。

もし、6月から社会保険に加入出来た場合、5月分だけ国民健康保険の支払いをしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

今月末というのが4/30であれば、5月分だけ国保と国民年金の保険料を支払えばよいです。


これが4/29であれば4月分も支払う必要があります。
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できれば、5月から社会保険に加入できればいいですが無理なら1ヶ月程度なら国保でいいのでは?



ご主人の健康保険の任意継続にした場合、質問者さんとお子さんは質問者さんが社会保険になればそちらに変更すればいいですがご主人は扶養に入るという理由で任意継続をやめることはできません。
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国民年金ではなくて?



健康保険なら通常は退職しても保険料を納めれば、暫くは任意で加入出来る筈です。
貴方の扶養に入るまでは今の健康保険に入っていた方が良いと思います。
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