
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
国保と国民年金は「他法優先」ですので、他に加入することが出来る健康保険と年金制度があれば、そちらが優先になります。
まず、御主人の会社の担当者に事情を説明して、奥様の扶養を遡って認定してもらえるかどうかを確認して、認定される場合には手続きをしてもらって、役所には御主人の健康保険に加入して奥様の氏名が記載された保険証、印鑑、国民健康保険の保険証(返還します)を持参して、抜ける手続きをすると納めた国保と年金の保険料は後日還付されます。この手続きは、年度をまたいでもかまいませんので、保険証の手続きが出来次第、役所に手続きをしてください。遡って認定にならない場合は、現状のままです。
失業保険の受給中ですが、受給額が1日3,612円以上の場合には、御主人の扶養にはなれませんが、以下の場合には扶養のままでかまいません。この額を超える場合には、年額に換算すると130万円を超えますので、ご主人の扶養にはなれないことになります。
受給期間中は、国保と国民年金に加入し、期間終了段階で再度御主人の健康保険と年金の第3号被保険者の手続きを、御主人の会社から社会保険事務所にすることになります。
「他方優先」というのは民法かなにかの用語でしょうか?
みなさん、とても詳しくて本当に感心してしまします。
私なんて、自分にふりかかって初めてオロオロするばかりです。社労士の勉強とかされてる方たちなのでしょうか?
今日、早速主人の会社の総務に問い合わせてもらっています。さかのぼって認定されますように・・・・
このサイトで相談できて本当によかったです。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
この場合、退職時まで遡って、ご主人の健康保険の被扶養者と年金の3号被保険者の手続きをして、それを証明するものを国保と国民年金の窓口に持参すれば、国保と国民年金の保険料はどちらも返還されます。
そして、失業保険の受給が始まった段階で、改めて、国保と年金の1号被保険者の手続きをすることになります。
失業保険の受給が終わったら、再度、ご主人の健康保険の被扶養者と3号被保険者の手続きをします。
なお、今年の4月からは、3号被保険者の手続きは、市ではなく、ご主人の会社を経由して社会保険事務所にたいして行なうことになりました。
たとえ三ヶ月でも扶養に入れるなら本当に助かります。
特に健康保険は金額が国民年金の倍くらいだったので、返金されればすごく助かります。
税金や年金って、払わない場合はすぐに督促されるのに払いすぎたときは、自己申告なんですもんね・・・
民間と比べるのはおかしいかもしれませんが、なんだかふに落ちない感じです。
ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
健康保険について
給付制限中は扶養に入れます。
給付中も給付額が1日当り3,612円以下であれば
扶養のままでOKです。
また保険組合によってはその辺の審査が甘かったりして
給付額が超えていてもばれなかったりすることも
あるようです・・・。
いったん収めてしまった保険料については、すみませんが
わかりませんでした。(たぶんかえってこないと思います)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin01 …
年金について
健康保険と同様、給付制限中は3号保険者になれます。
こちらはさかのぼって認定してもらうことができますので、
保険料もかえってくるようです。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010829 …
市役所で「失業保険の申請をするので」と言って手続きをしました。まだ申請前だったので給付額ももちろん未定でした。
窓口の方が「申請してても扶養に入れる場合もありますよ」と一言いってくれていたら・・・なんて、人のせいにしても仕方ないですね。社会保険は複雑ですね。
早速旦那の健康保険組合と、年金は市役所へ連絡してみます。ありがとうございました。
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