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いつもお世話になっております。
質問なんですが,一回も働かないで結婚をして旦那さんの扶養になった場合の主婦と夫婦共働きの主婦では将来の年金金額は変わらないのでしょうか?共働きの主婦は損なのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>一回も働かないで結婚をして旦那さんの扶養になった場合の主婦と夫婦共働きの主婦では将来の年金金額は変わらないのでしょうか?



はっきり言って何とも言えません。確かに奥さんがが給与所得者で働いていると厚生年金がもらえますが、厚生年金は働いているときの給与額によって変わります。
二人とも生きているときは全く働いていない方は基礎年金しかもらえず、働いていた方はそれに加え厚生年金がもらえますので、二人の年金合計額は奥さんが働いていたほうが高くなりますが、旦那さんが亡くなったときはたとえご自身が厚生年金を貰っていても、旦那さんの遺族厚生年金を貰うか、自分の厚生年金を引き続き受け続けるかどちらかを選択しなければなりません。
その場合、果たして受け取る金額はどうなるかというと、ご自身の給与額が旦那さんよりはるかに少なければ、旦那さんの遺族厚生年金を選んだほうが給付額は高くなる場合があります。

遺族厚生年金は専業主婦の方でももらえますので、遺族厚生年金を選択すれば、全く働いていなかった方も最終的には働いていた人と同額になる可能性もあります。
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/23 17:44

「一度も働かない=厚生年金保険の被保険者にならない」場合、老齢厚生年金の支給対象になりません。

老齢基礎年金のみです。但し、被扶養配偶者は国民年金の保険料の自己負担なく支払済みとカウントされます。

「共働き=厚生年金保険の被保険者期間がある」場合、その被保険者期間に応じた厚生老齢年金の支給を基礎老齢年金に上乗せして受けられます。また退職後、被扶養配偶者になれば国民年金保険の自己負担はないです。

もちろんこの比較は、老齢年金の受給条件を満たし、実際に受給するまで生きていることが前提になります。
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この回答へのお礼

ご説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/23 17:44

こんにちは。


質問にあるとおり、
1.一回も働かないで結婚をして旦那さんの扶養になった場合の主婦
2.夫婦共働きの主婦

1と2で違うのは、(質問の性質から)厚生年金に加入しているかいないかが違うことになります。
つまり、2の人は勤め先で厚生年金に加入していると、給料から年金保険料が天引きされています。
しかし、1の人よりたくさん年金を納めていますので将来もらえる年金は1の人より多くなります。

1の人でも、今年の4月以降の期間婚姻期間があれば離婚時に夫の厚生年金の最大半額をもらうことができます。
が、1世帯で年金を夫婦でもらい生活することが前提の年金制度なので、離婚で世帯を分けて2世帯分を年金でまかなおうとすると、お互いに生活が成り立たなくなっていくと思います。

あと、2の人が損なのではという質問は、上記の離婚時の年金分割に関して、1度も働いたことがない人より夫の分割分が少なくなるので損と言えば損です。
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2007/05/19 12:10

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