dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

現在20代後半です。

高卒で働きはじめ、20歳前から厚生年金を納付してきました。
何度か転職をしているのですが、その間国民健康保険料を一度も支払っていません。

未納期間は転職間の1~3ヶ月で、トータルで1年半程かと思います。
それぞれ2年以上前になるので現時点では納税できないみたいです。←自分なりに調べた結果ですが、担当の方に聞いたわけではないので詳しくはわかりません。


そこで、何点か教えていただきたいのですが、

(1)厚生年金だけで”25年間以上”納付したとしても、将来年金は受給できませんか?
このように転職期間中の国民年金未納分が”穴”としてある場合、別途納付することになるのでしょうか。

(2)実際に国民年金を全額納付することになった場合は、手続きは60歳以上にならないとできませんか?

(3)転職期間中の所得の証明は(働いていた期間も含む年間の確定申告書、預金通帳などで)出来そうですが、減免手続きについても2年以内でないとできませんか?



(2)と(3)が60歳以上の時点で一緒に行えるのなら、その方が手続き上簡単な気もしますが考えが甘いでしょうか。
また、20歳前に納付してきた額は対象にならないみたいなので諦めています。

日本年金機構のホームページや過去の質問等を見てもいまいち解らなかったので、噛み砕いて説明してもらえると有り難いです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

まだまだ先の話ですが、


60歳以降も<任意加入>ということで、65歳未満まで加入することが出来ます。

加入期間の計算は、年数ではなく月数で数えます。25年=300月です。四捨五入をして年数で計算することはないので、きちんと数えましょう。

年金機構のHPで、自分の加入期間を調べることが出来ます。
以前は、加入履歴の情報を見れるサイトにアクセスするために、郵送でパスワードを教えてくれましたが、今はもっと便利になったと思います。

収入が無い場合は、保険料納付を<猶予>されることが昔より簡単になりましたよ。社会保険庁時代への批判が強かったせいでしょうか?

その期間は、「カラ期間」として計算されます。年金受給の資格期間として計算されるが、お金を貰える期間としては省かれます。

まだまだ若いんですから、ゆっくり行きましょう。
    • good
    • 0

ずい分と真面目な方のようですね。



(1)年金の制度から言いますと、20歳から60歳までは日本に住む男女は「国民年金」に加入しなければなりません。

厚生年金の場合は、20歳以前は厚生年金だけの加入となり、20歳から60歳までは厚生年金と国民年金の2つに加入している形です。60歳以降は厚生年金だけの加入となります。

国民年金は25年以上加入していないと、年金を受給することが出来ません。
ですから、18歳から20歳未満まで会社で働いていて厚生年金に加入してる人が、20歳になって自営業者になって45歳まで国民年金の保険料を払っていたら、25年の条件は満たしていますから国民年金は受給できる権利ができます。と同時に、20歳未満の厚生年金期間は、別に受給出来ます。

国民年金の保険料納付は、時効があります。2年間です。

あなたの場合、転職によって厚生年金のない会社に入っているのなら、ご自分で国民年金に加入するしか方法はありません。

でも、収入が無い場合は、30歳未満なら「若年者猶予制度」?と言う制度があります。(正式な名前は忘れましたが)その場合は、10年前まで遡って納付することができます。ただ、世帯主や配偶者の収入も問われますので、ご注意を!また、3年前以前は保険料納付に加算額があります。一種の延滞料見たいなものです。

また、申請免除でも全額免除から4分の一免除までいろいろあります。
遡って免除することはできません。

もし、60歳になって受給資格の25年を満たしていないなら、60歳以降も保険料を支払うことは可能です。何度も言いますが、2年前までなら遡って保険料を支払うことはできますが、まとめて支払うことは制度的にできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
転職は何度もしていて、すべて厚生年金に加入(という表現でいいのかわかりませんが)している会社で、毎月納付していました。現時点でざっと6年くらいでしょうか。
国民年金が未納になっているのは新しい会社へ入るまでの求職期間の話です。

世帯主の収入については大丈夫です。
って逆ですね。大丈夫じゃないから払えなかったんですけど^^;
とにかくそれくらいキツキツの生活でした。そういう意味で大丈夫です。
教えていただいた若年者の制度を相談しに行ったほうがよさそうですね。

そっか。遡って免除できないんですね。
残念ですが、放っておいたからいけないですね。。勉強になりました。

まとめて支払うことが出来ないということは、60歳になった時点で、保険料の納付が22年分だったときはもうアウトってことですか?(+2年しても24年なので。)
無知ですみません。回答にまた質問しちゃいましたが、お答えいただけると非常に助かります。

お礼日時:2011/05/27 21:40

国民年金と国民健康保険は全く別の仕組みです


それを混同しているから理解できないのでは ?

年金は(現在の制度では)、国民年金(第1・3号被保険者)・厚生年金(国民年金第2号被保険者)・公務員等の共済年金に、通産25年(300ヶ月)以上加入すれば、所定の年齢になった時に支給されます(支給額は加入期間と支払った年金料によって変わります)

国民年金は厚生年金(国民年金第2号被保険者)・公務員等の共済年金の加入者以外が加入します
第3号被保険者は厚生年金(国民年金第2号被保険者)・公務員等の共済年金加入者の配偶者で所得が一定以下の者が加入でき、保険料は無料です(配偶者の年金料に含まれるとも解釈できる)

以上をよく理解して、そのいまいち判らないサイトをご覧になってください
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございます。
今回質問したかったのは年金のことです。
三行目は、国民年金保険料の間違いでした。健康保険料も払っていなかったので混同していました。
幸い転職中には病気も怪我もなかったので、病院には一度もかかっていないのですが、こちらも手続きしないといけなさそうですね。
在職中は保険料を納付し、会社の総務から健康保険証を受け取っていたので、それを使っていました。

通算で25年だと厚生年金だけでもよさそうですね。
国民年金の延滞料というのは痛いので。。。

お礼日時:2011/05/27 21:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!