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転出元および転入先で、それぞれ自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療のいずれも)に係る住所変更届が必要です。
なお、他の都道府県に転出すると、転入先では原則として「新規扱い」となるので、あらためて自立支援医療の認定に係る医師の診察が必要となります。
また、このとき、受給者証に係る診断書の写しを転出先から事前にもらって、転入先に提出するようにすると、有効期限内であれば、新たな診断書の提出を省略できる場合があります。
手続きの際には、少なくとも、受給者証、印鑑、医療保険(健康保険[協会けんぽや組合健保]、国民健康保険など)の被保険者証を持参して下さい。
また、医療機関や薬局の変更があるときは、新しい医療機関や薬局の名前と所在地がわかるものを添えて下さい(診察券や薬袋など)。
さらに、世帯の構成が変わったときは、住民税や医療保険に関する資料を求められる場合や、さらなる変更手続を要する場合もありますので、事前に問い合わせたほうが無難です。
1か月あたりの自己負担上限額を決める際の基準となる「世帯」は、住民票上の世帯(家族)ではなく、同じ医療保険に加入している家族が一つの「単位」となりますが、しかし、その「単位」に属する者の住民税の課税状況によって、自立支援医療を利用する人の負担区分(負担区分ごとに自己負担上限額が異なります)が決まるためです。
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