都道府県穴埋めゲーム

いきなりなんですが、お酒の販売免許等はある、という前提での話なのですが、未成年者かどうか、対面販売でないために確認が難しいかと思っています。
と言う事で、例えば、年齢を打ち込ませる部分を作成する事で、未成年者かどうか判断し、発売したとしても、それがウソであった場合などはどうなるのでしょうか。
発売した者に何らかの罰則などはありますか。
また、購入者が未成年であった場合、返品が可能になったりとかはあるような気がするのですが、どのような事態が想定されますでしょうか。
詳しくは分からないため、教えていただければ嬉しいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

その質問に関しては、国税庁から告示がでてまして、これは法的拘束力があるものですので、この告示に書かれている通りに対応していれば問題ないということです。

(関係ある部分のみを抜粋します)ちなみに国税庁のホームページも酒類販売に関して詳しく掲載されていますので、ご参照ください。


成年者の飲酒防止に関する表示基準を定める件

平成元年11月22日
国税庁告示第9号


(酒類の通信販売における表示)
 7  酒類小売販売場において酒類の通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う商品の販売をいう。)を行う場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を表示するものとする。 (1)  酒類に関する広告又はカタログ等(インターネット等によるものを含む。)  「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
(2)  酒類の購入申込者が記載する申込書等の書類(インターネット等により申込みを受ける場合には申込みに関する画面)  申込者の年齢記載欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨
(3)  酒類の購入者に交付する納品書等の書類(インターネット等による通知を含む。)  「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」旨

   
 8  前項に掲げる事項は、明りょうに表示するものとし、表示に使用する文字は、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字とする。
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