No.2ベストアンサー
- 回答日時:
産業廃棄物条例の措置命令違反(違法処理に対する改善命令に
従わなかった など) は2年以下の懲役または100万以下
の罰金で、たぶん上限罰則のひとつです。
No.1
- 回答日時:
東京都の公安条例(懲役1年)
徳島県の公安条例(罰金100万円、懲役1年)
東京都の公害防止条例(懲役1年)
京都府の暴力団排除条例(懲役1年)
目についたのはこの程度です。
地方自治法第14条では、懲役2年、罰金100万円まで科することができるので、上記以外にも厳しい罰則はありえます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
友達のクレジットカードを勝手...
-
土地の境界杭を隠す行為
-
条例違反でもっとも重い刑
-
会社のパソコンの私的利用につ...
-
すみません完全にバリバリ犯罪...
-
★物の貸し借り、常識について
-
なぜソープランドは違法になら...
-
売春する女性の心理は? デリ...
-
20歳以上の人と援助交際するの...
-
テレビアニメで放送中の名探偵...
-
電車や飛行機のシートに飲み物...
-
カーセックスで公然わいせつ
-
主婦売春について。
-
風俗のことで質問です
-
電柱に無断で広告などを貼ると...
-
自転車窃盗で‥
-
紙幣を故意に濡らす行為は犯罪...
-
密告 外国人 売春
-
ホームセンターで、商品を手に...
-
店内で商品を自分のカバンに入...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報