牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

 今年4月、累積点数4点の時に20km以上の速度超過(2点)で青キップを切られましたが、測定方法や周りの状況から納得できなかったのでサインしませんでした。この時点で略式起訴でなく正式裁判まで持ち込みたいと思っていました。
 7月下旬に免停講習の通知が来ました。公安委員会に電話をして事情を説明すると、「おそらくスピード違反は起訴猶予処分になっているはず。しかし行政処分は別手続きだから免停処分はある。不服があるのなら免停処分が始まった時点で不服申立てする方法がある」ということでしたので、これに従うことにしました。
 「起訴猶予になってしまったのなら改めて裁判することはできないはず…けど刑事処分で起訴猶予になっているのに免停になるのはおかしい」と、不服申立てする予定でした。
 しかし、念のため上記スピード違反がどのような状態にあるかを調べてみると…なんと未だに検察庁に送られておらず、警察の交通指導課に留まっていることがわかりました。
 もうすぐ免停処分が始まるので、このままだと刑事裁判を受けないまま処分を受けることになりそうです。今の状態では上記のような「行政と刑事のズレ」の不服を申し立てられないですよね…
 しかし4月に検挙されたものが未だに検察に送られていないのは遅すぎるようにも思います。スピード違反の検挙自体が不当、との不服は申し立てるつもりですが、これでは取り締まりをした者の全くのミスであっても、処分を受けなければならないことになりますよね…大いに不服ありです。
 どなたか助言いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

僅かな可能性として 機械の不確かさを争点に


するのかな?とも 思いましたが
そうでないとなると 何をもって不当な取締りと言うんでしょう?

つまり あなたが切符にサインしなかった理由です。
冷たい書き方ですが 警察に逆らっても無駄です
なぜ刑事処分の方が検察庁に送られておらず、
警察の交通指導課に留まっているのかは不明ですが
おそらく忙しさを理由にするんでしょうね

私の例をあげますと 母を病院に連れて行った帰り道
交通量がほとんどないT字路一旦停止のところで
近くの交番の巡査が一人で背の高い草で見えない
ところにいて 引っかかりました。
左折だったので 右からの車のないことは
充分確認してかなり徐行しています。
それでもダメでした。確かに違反は違反です。
諦めて罰金を支払いましたが、親孝行で病院まで
送ってるのに、こんな裏道の交通量がないところで
充分安全確認はしてるので危険な運転はしてないな
ということを考慮に入れて厳重注意で済ましてくれよ
と真剣に腹が立ちましたけどね。

結論として 余程重要な事情例えば人命に係わることで
急いでる場合などを除いて違反は違反です。
素直に罰金を払って処分に従った方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃる通り、可能性は低いかもしれませんね。
現時点では行政処分は待ってもらえてます。まだこれから検察庁に送られるそうなので、有罪となればもちろん素直に処分に従うつもりです。

お礼日時:2003/10/03 00:50

刑事処分と行政処分とはまったく異なる手続ですので、刑事処分を受けたかどうかと行政処分の効力とは基本的に関係ありませんし、刑事処分を行政処分より前に決定するよう要求する権利もありません。

また、不起訴といっても、「嫌疑なし」「嫌疑不十分」ではなく「起訴猶予」の場合は犯罪が成立するという判断が前提になっていますので、これを行政処分に対する不服申立の理由とすることは不可能です。免停処分に不服があれば、刑事処分とは関係なく、行政処分に対する不服申立手続で納得がいかない理由を主張するしかありませんが、前の回答者の方もいわれているように、これは非常に困難と思われます。

この回答への補足

 不服申立ての実効性の無さは想像がついていたので、なんとかならないかと思っていたのですが…
 現段階での報告になりますが、行政処分の方、待ってもらえてます。あとは刑事の方でどうなるか次第です。

補足日時:2003/10/03 00:35
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速度違反認定は所謂「鼠捕り」ですか、又はパトカーor白バイに拠る認定ですか。


前者の「鼠捕り」は定点測定ですので現在の機器は測定誤差は皆無に近いと思えます。
後者の「パトカーor白バイ」に拠る速度測定は移動側点になりますのでドップラー効果に拠る速度計算にも「パトカーor白バイ」の速度が正確に測定機器に連動しているかに拠りある程度の誤差は出ます。
因って、速度違反は検挙する前提として誤差範囲を超えた段階で検挙されるのが一般的です。
小生の経験則上10km/h以下は検挙されない様です。
質問者が検挙された状況は判りませんが正式裁判に持ち込んで速度測定機器の精度鑑定を実施しても敗訴は間違い無いでしょう。
起訴猶予は時効完成まで保留すると言う検察の判断で有って再度交通違反・事故を惹起すると加重罪で起訴される虞が有ります。
此処は不服申し立てせずに素直に従うべきではないかと思えます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
私の場合、ご指摘の「鼠捕り」によるものだったのですが、
計器の精度等は問題なしと考えておりますので
この点は争点にしないと思います。
 質問の要点が不明確で申し訳ありませんでした。

お礼日時:2003/09/19 22:24

これだけでは なんとも言えません。


そもそも 何をもって処分が不当なのかが
わかりません。スピード違反していないんですか?
警察は20km/h以上超過してると言ってるんでしょ?
機械が多少の誤差があるというなら その機械の
正確さを鑑定してもらう必要があるでしょう。

それまでに4点すでに違反されてるようですので
これが1回目の処分なら 講習受ければ免停期間って
僅かだったと思いますが。。。

この回答への補足

補足です。
 ご指摘の点、ごもっともです。失礼しました。

測定方法等を記載しなかったのは
この点については助言をいただくつもりではなかったからです。
 明確にしておきますと、
刑事処分の前に行政処分を受けなければならないのか、
これを避けるための何らかの手続きがないか、
という点についての助言をいただきたかったのです。
 行政処分については検挙からほぼ3ヶ月で決定されています
(7月下旬に免停講習の通知あり)
 他方、刑事については5ヶ月経っても送検されていません。
 刑事で不起訴や無罪となれば行政処分もないはずですが、
その機会すら与えられないうちに処分があるわけです。
 確かに事務処理上の都合…等もあると思いますが、
不服申立てが事後に限られているのでかなり不都合です。
ですからこの状態を避けられる手続き等があれば知りたかったのです。
 よろしくお願いします。


>>gamasanさま
 早々の回答ありがとうございます。
 私も講習を受けようかとも思いましたが、
納得のいかない検挙を認めてしまうことになるのでやめました。
 もっとわかりやすい事例で言うと、
黄信号を通行中、一人の警官に全くのミスで
赤信号無視として検挙されたという場合、
仕方なく免停講習を受ける人もいるでしょうが
私はできませんので、今回のようになりました。

補足日時:2003/09/19 22:13
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