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 現在、学校でスライドショーを制作しています。その中には(市販の)楽曲を使用しているのですが、仮にこのスライドショーを配布することになると、著作権や著作隣接権が関わってくることは承知しています。

JASRACの公式ホームページでは、スライドショーに関しても著作権料の支払いをすすめていますが...ふと気になることがありました。

もしも、そのスライドショーを完全に無料(=非営利)で製作した場合、著作権法の「第八節 権利の制限(営利を目的としない上演等) 第三十八条」により、著作権料、著作隣接権料を支払う必要が無くなるのではないかと疑問に思いました。

参考→ http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html


(引用)
「公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。」

という記述が見受けられます。

スライドショーの映像自体の著作権は、製作者である当人にあるため問題なく、営利目的でないため楽曲も「著作権の制限」により利用出来るのではないでしょうか。

もちろん、楽曲自体にエフェクトなどの処理を施さずそのままの状態です。この場合、楽曲を改変したとは言えないと思います。


また、著作隣接権についても同様のようなので、完全な非営利目的で自分で制作したスライドショーに、果たして著作権料等の支払い義務が生じるのでしょうか。

参考→ http://koenkyo.org/chosaku/chosaku4.html




※DVDのディスクも、各自で持ち寄ってそれにデータを書きこむため、一銭たりとも金銭の受け渡しはありません。

A 回答 (2件)

著作権の支分権は複製権、上映権、頒布権、譲渡権、貸与権などがあります。

スライドショーを制作するということは素材を複製して利用することになるので、複製権がまず関わります。
その引用された38条4は「貸与により公衆に提供できる」とあるように「貸与権」の制限であり、これを理由に複製権は制限されません。複製権は「私的使用のための複製」や「学校その他の教育機関における複製等」などで制限され、その目的から外れる公衆への譲渡は目的外使用となりできません。
また映画の著作物の著作権があなたにあっても、

(頒布権)
第二十六条 著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

映画の著作物において複製されている著作物は元の著作物の著作者に頒布権があるのです。その元の権利者をクラシカル・オーサーといいます。
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隣接権があなたにはありませんので、この節は無効です

この回答への補足

回答ありがとうございました。

しかし、その著作隣接権に関しても

「ただし、著作隣接権も非営利目的の公演等では、「著作権の制限」が認められています。ですから、楽曲を改変せず音源をそのまま利用する場合には、著作隣接権もかかわってきませんので、自由に利用することができるのです。」

と http://koenkyo.org/chosaku/chosaku4.html に記述されています。(文化庁などを参考にしているので信頼度の高い情報だと判断しておりますが)

つまり、非営利かつ無改変の場合は著作隣接権が制限され、自由に利用できると書いてあるのですが...どうなのでしょうか。

自分が編集に参加した曲ではないので、著作隣接権が自分にないことは既に承知しております。

出来ればですが、詳しく説明していただければありがたいです。

補足日時:2011/03/18 02:35
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