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卒園に向けて、フォトムービーを作ろうと思っています。
園児たちが鼓笛で演奏した曲の原曲をBGMにしたいと思ったのですが、その曲はどれも著作権がある曲です。
そのような曲を購入したのですが、それでフォトムービーを作って、DVDに焼いたりしてクラスの保護者に渡すのはやはり違法になりますか?
園児たちが演奏している映像からその音声を取り出してそれをそのままBGMにしてDVDに焼いて配布しても違法でしょうか。
あるいは、その曲を自分がピアノなどで演奏したものをBGMにしてフォトムービーを作り、保護者に配布しても違法でしょうか。
CDをBGMにして作ったものを配布するのはなんとなく違法かなと思うのですが、それ以外がどうかわかりません。
教えてください。

子供たちになじみのある曲にしたいので、できればフリーBGM素材などではなく、子供たちが「あっ!この曲!」って思える曲を使いたいのですが、どの方法でも無理でしょうか。

A 回答 (2件)

原曲を使って、それを配布したら、完全に違法。



「園児たちが演奏している音声」はまず大丈夫。権利元があなたを訴えることは可能ですが、まずあり得ない。主に金銭的な実害が無いからです。黙認される可能性は高いです。
ただし販売は避けた方が無難。「曲使用への対価の横取り」ということで実害となります。バレたら訴えられる可能性が一気に高まります。

ただし前者は、音楽のコピーを配布するのと同じ、権利元への「実害」となり得ます。その曲を売って本来得られるかもしれなかった利益が、あなたがタダで配布することで得られないことになるからです。販売ならなお論外。

どうしても原曲を使いたいなら、JASRACでちゃんとした手続きを。
http://www.jasrac.or.jp/
もし「JASRAC管理作品でない場合は、当該作品の権利者から許諾を得る必要がある」とありますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
JASRACに電話して聞いたら、やはり申請が必要とのことでした。
原曲の場合、レコード会社の許可も必要と言うことで、レコード会社に電話したら、5万円からと言われたので諦めました(^_^;)
結局演奏したものを使うことにしました。
その場合はJASRACへの申請だけで済むそうなので、安く済むとわかりました。
いろいろ調べてみると、YouTubeの動画はホントに違法だらけなんだなぁということがわかりました。
でも親告罪なので、本人が訴えない限りは問題ないそうですね。
いろいろ勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/01/30 10:14

卒園などで、無料配布なら、見て見ぬ振りになると思いますよ。

しかし大量配布を、販売すると、知れば請求がくるでしょうね。
http://www.cozylaw.com/copy/tyosakuken/ippun.htmlリンク先を参考に、ただし、既に公表された著作物を非営利・無料・無報酬で利用した場合は、たとえそれが公に行うものであっても、権利の範囲外である。・・・という項目に当てはまれば、権利の侵害にはなりませんから、気になれば、メールででも利用願いを出しておけばいいのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
やはり、違法は違法みたいですね。
JASRACで調べると、無料配布でもちゃんと許可を得ないといけないということがわかりました。
YouTubeではそういう動画とかで溢れていますが、どれも見て見ぬふりをされてるんですね。
幼稚園が関係することですし、ちゃんとしないといけないと思いましたので、JASRACに電話して細かく聞いて、申請することにしました。
ありがとうございました!

お礼日時:2017/01/30 10:12

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