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海外在住の友人から、日本でも商品を売りたいから、取引先(企業、個人)を探して欲しいと頼まれました。
ある企業との商談がまとまりそうです。私が、企業に商品提供し、その後友人と商談をしています。
この場合、私は個人事業の届出をしなくてはいけないのでしょうか?

友人は、主にネット販売をしています。今後私も日本のオークション等で販売を考えています。

A 回答 (1件)

開業から原則2か月以内に開業届を自宅管轄などの税務署に届け出ておきますと、


原則帳簿をつけることができれば、65万円の特別控除枠ができます。


つまり65万円未満の儲けで終われば、原則税金0円です。
http://allabout.co.jp/gm/gc/296916/ 


税金の控除枠が欲しいかどうかという区切りでしょうから、届け出なしで、儲かった後に
確定申告シーズンに白色申告すれば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/02 19:22

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