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免許停止の処分を放置していて免許証の有効期限が切れてしまった場合は免許取り消しになるのでしょうか?
また再取得するには欠格期間などあるのでしょうか?
わかる方いたら回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (3件)

 呼び出しを受けて出頭し、その場で講習を受けず行政処分を全て受け入れる手続きをしたという解釈でよろしいですか。


 この場合は「処分を放置した」と言いません。
 「処分の放置」と言えば、出頭せずに逃げたとふつうは思います。

 運転免許証の更新期間内に更新しなかった場合、正当な理由が無ければ失効します。失効したら当然無免許です。
 失効と取り消しはその後の扱いに違いがあります。失効した場合に欠格期間はありませんので、試験を受けて合格すれば免許の再取得は可能です。取り消し処分になると欠格期間があります。

 免許停止中に失効した場合の扱いはわかりませんが、少なくとも停止期間中の再取得はできないでしょうし、何らかの制限はあるかもしれません。回答に誤りがあるといけませんので運転免許センターや警察署に相談した方が確実と思います。 
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お住まいの地域の公安委員会に聞いてみれば?


どうせ法律に従うしかないんですし。
ここで何らかの“知恵”が得られるような内容ではないですよ。
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>免許停止の処分を放置していて


ってのはどういう事か?

一発免停の検察庁呼び出しを放置したのか?
それとも、違反者講習を放置したのか?

この回答への補足

違反者講習を放置しての場合です。よろしくお願いしますm(_ _)m

補足日時:2011/03/20 19:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m
違反者講習に行かずに放置してた場合です。
よろしくお願いしますm(_ _)m

お礼日時:2011/03/20 19:17

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