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動物保護法を見たのですが、食用に捕獲した場合も、”動物をみだりに殺し、傷つけ、”に含まれるのでしょうか?それともほかの法律ですか?

A 回答 (3件)

>猟師でもいいのですが銃をつかわない猟師っているのですか?


います。リンク先もご覧下さい。

「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」
第二条  この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。
 つまり、この法令の管轄は鳥か獣です。魚は関係ない。たとえ、漁師が邪魔になるカモメを追っぱらおうと銃を撃つ/網をぶん投げる場合にも、彼乃至彼女の立場は猟師です。

 で、それらの合法的な捕獲、即ち狩猟には免許が要ります。
第三十九条  狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。
2  狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

 これ以外の方法でイノシシを捕らえる(徒手挌闘で仕留めるとか、か?)というのは、かなーり困難なこととは思いますが、万が一、こんな条文もある。

第十一条  次に掲げる場合には、第九条第一項の規定にかかわらず、-引用者略-若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間-引用者略-内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。
一-引用者略-
二  次条、第十四条から第十七条まで、第三十六条及び第三十七条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。
イ 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等
ロ 垣、さくその他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等

つまり、猟がOKなエリアで猟期に狩猟鳥獣を、行政の思いもよらない方法で捉まえるのは、よいような雰囲気です。

ただし
第五十五条  狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、-引用者略-第十一条第一項第二号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。
とあるので、御自宅の広大な敷地(囲い必須)の中にいるイノシシを仕留める以外の場合は、登録が必要な気配です。
 実際上は、この登録段階で狩猟免許を持っていない者ははねられるのではないかと思われます。

 エリア、期間を確認し、登録をお済ませになった上で、できれば体力の向上を図り、イノシシとの挌闘に臨んで下さい。
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この回答へのお礼

いや別に実行したいわけではないです。野生の猪など周りにいませんし。

>2  狩猟免許は、網・わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

縄でカウボーイみたいに捕まえるか、車で体当たりくらいしかなさそうですね。

>狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

これは登録だから自治体の一存で拒否できるものではなさそうに見えますが?

なるほど現実的には不可能なんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/20 22:46

こっちの「猟師」さんですよね。

「狩猟免許」がなければ猟師はできません、と聞いています。

「捕獲」とは、「つかまえる」こと、つまり、「生け捕り」か「ハンティング」かということであって、目的はほとんど「食用(自分で食べるとは限らない)」と「有害鳥獣捕獲(駆除)」ではないかと思います。

素人ですので、上っ面だけの情報で申し訳ないです。

この回答への補足

いえ猟師でもいいのですが銃をつかわない猟師っているのですか?だから漁師と聞きました。猟師は銃の使用が問題になると思うのですが、鳥獣を捕獲もしくは駆除する漁師もいるかと思うのですが、彼らも免許があるのですか?

補足日時:2006/07/20 02:31
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「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」もご覧ください。



野生鳥獣の捕獲には、免許が必要なはずです。(銃器を使わなくても)

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html

この回答への補足

第九条  を見たのですがよくわかりません。ただ食用については書かれていないように思うのですが?漁師なども許可を取っているのですか?

補足日時:2006/07/19 23:47
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