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港における港内と港外の線引きについての定義を教えてください。

A 回答 (1件)

船舶免許関連で港内といった場合は、港則法2条に基づき、内閣が港則法施行令1条によって指定した部分が港内になります。

(参考URLの別表第一にあります。)

この具体的な範囲というのは、海上保安庁が決めているのですが、どのような基準で定めているのかは、私は知りません。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40SE219.html
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この回答へのお礼

早速のアドバイスどうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/07 13:39

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