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露天で店を出すには何か免許はいるのでしょうか?
また、商売その物には資格などが必要なのでしょうか?
金魚がたくさん手に入ったので、道端で売るかまたは金魚すくいでもしようかと考えています。全くの素人ですが大丈夫でしょうか?(法律的に)

よく外国人が露天でアクセサリーなどを売っていますが、あれは合法なのでしょうか?

A 回答 (2件)

公共用地内での移動店舗による販売を「露天商」として答えます。


免許は必要です。ただ.ここ30年くらい新規免許の取得ができません。免許の書き換え(相続)だけ見とめられているはずです。

民有地(神社などの公有地も含む)の場合には.「店舗以外での販売」で.訪問販売と同じ扱いかと記憶しています(例.ケンタッキーフライドチキンのスキー場での移動車両を使った販売)。
現在多くの露天商の方がことらの形式を取っているはずです。
神社の場合面倒なのは.神社が慣習として長年行いつづけている場合.露天商の免許がなくても既得権として行っていることがほとんどです。個の場合.「祭りをする」とじしんゃが道路占有許可を取れば慣習として.露天ができます。
ある神社の型に相談を受けたのですが.「警官が(祭りの旗を立ててその下に露天を開くことを)止めろとうるさい」ということでしたが.根拠が占有許可を取っていないというだけでした。それで占有許可を取り.現在も続けているはずです(20年くらいこの祭りには参加していませんので最近は不明)。道路に祭りの旗を立てるための(名称忘却)があるから.比較的簡単に通りました。
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免許関係は分かりませんが、道端で売る場合、道路使用許可が必要でしょう。

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