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子供が明後日から入院、手術する事になりました。県民共済に入っているのですが、給料日の関係で引き落としを2ヶ月一緒に落としてもらったりしています。今月は29日が給料日なので、間に合いません。1ヶ月の滞納があると、共済金の支払いはしてもらえないのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (3件)

県民共済の場合猶予期間がある為、猶予期間に支払う条件で入院共済金が出ます。


但し掛金が入金確認出来る迄支払留保される可能性はあります。
県民共済は掛金と共済金を相殺しませんから、未納で失効する場合もあります。
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共済については不明ですが、民間の生命保険会社の場合は、保険料引去り時点で、入院給付金・手術給付金・診断給付金などのの発生事由の確定があり(保険会社から見たら「債務」に該当)、「引去り保険料<支払い保険金」の場合に限り、保険料引去り不能で保険効力が失効していても、後に証明できれば、失効しないケースがあります。



この場合に支払われる保険金は、(支払い保険金-未払い保険料)とする事で相殺処理いたします。

とはいえ、不意に保険料以外の口座引去りが発生することもありますので、綱渡りの保険継続は心臓に良くないですね。
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共済金の支払いは問題ありません。


延滞分の保険料を差し引かれることもありません。
3か月引き落としが出来なかったときは失効します。

参考URL:https://www.kyosai-cc.or.jp/demand2/seido_pdf/se …
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