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実家が自営業をしており会社の為に3年前に560万貸しました。
今年になって150万又貸して欲しいと言われ貸しました。
どうも会社の方が順調でなくこのままでは倒産してしまいそうです。
親戚や銀行からも借金しているそうです。
もしも倒産して財産など全て失った場合子供である
私に貸したお金は戻ってくるのでしょうか?
それとも財産を銀行に先にとられてしまって子供が返してもらえるのは一番最後になってしまいますか?
私も子供旦那もいますのでこんな大金が返って来ないとなれば本当に大変なことです。借用書は一応書いてもらっています。

A 回答 (4件)

自己破産して破産管財人が付くと、基本的に債権者は平等に扱われます。

たとえ実の親子であってもほかの債権者と平等です。
が、資産がある場合は少し考える必要があります。たとえば不動産ではその不動産に抵当権が設定されている場合はその抵当権者に優先的に支払いが行われます。複数の抵当権がある場合は第一抵当権者にまず支払われ、残ったお金を第二抵当権者にという具合です。すべての抵当権者に支払われた後にまだ残っていればそれはほかの債権者に、その債権額に応じて平等に分配されます。ただし従業員の給与債権などがあるとそちらが優先となったり、税金の滞納があるとそちらが優先となったり、多少ややこしくなっています。

現金などの預貯金は債権者の債権額に応じて分配されます。

現実の話をすると現金などの預貯金は持っていないのが普通で、不動産などの資産が原資となることが多いのですが、上記のように抵当権が設定されているのが普通ですから、抵当権者に優先的に配分されてしまいます。

なお、自己破産して資産が分配された後、免責となると、ご質問者はご両親に対する債権は失います。つまりご両親はご質問者に返済する義務はなくなるということです。(つまり借用書は効力を失う)
とはいえ、血縁関係にありますので、免責後に任意で返済を受けるのはかまいません。
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この回答へのお礼

mickey2さんはじめ皆さんどうもありがとうございます。
私もお金の貸し借りは本当はしたくありませんが
親から頼まれてしまうと断る事はできませんでした。
ギャンブルでの借金なら絶対に貸しませんが。
本当に何とか仕事が上手く行ったほしい事を願うしかないです。
財産もありませんし本当不安です。

お礼日時:2003/09/26 11:46

お礼ありがとうございます。

少し補足します。

ご質問者の心境はわかります。でも商売のためとはいえ赤字が続く場合は債務が膨らむ前に廃業するなりするのが一番なんですけどね。私のかみさんの両親も自営業だったのですが、商売が傾いたときに早めに廃業を決意して勤め人になったおかげで、今は安泰な生活をしています。やはり見極めが大事ということですね。本当はお金を貸す前に事業の中身をつぶさに調べて商売の見通しがありそうかなのかをキチンと確認すればよかったと思います。その意味ではご質問者自身にも責任はあります。

さて、先ほども書いたように破産後でも「任意」に返済してもらうのはかまいませんので、その線で考えるしかないでしょう。

もしご両親が国民年金だけでなく国民年金基金にも加入していて合わせた年金額がそれなりの金額であれば、すぐにとは行きませんが年金を受給できる年齢になったらそこから任意で返済してもらうという方法は考えられます。(年金を受給できるようになると年金を担保に国の機関からお金を借りることも出来ます。:民間で行うと違法です)
国民年金や国民年金基金などの公的な年金は破産してもなくなりません。法律で保護されています。

あとは貸したお金はあげたお金と思うしかありません。

私の思いつく解決方法はこれくらいです。
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私は母にこういわれて育ちました。



「人にお金を貸すときは、あげるつもりで貸しなさい」

と説教ばかり続いてもしょうがないので、知識はないのですがアドバイスを・・・。
まず、親子であることは関係ないでしょう。借用書も取っている以上、あなたはちゃんとした債権者です。お金を返してもらう権利があります。
そのお金は「お父さん個人」に貸されたのでしょうか?それとも、「お父さんの会社」に貸されたのでしょうか?いずれかで大違いです。

「お父さんの会社」に貸した場合は、会社が倒産すれば債権回収の可能性はきわめて低いと言わざるを得ないでしょう。破産管財人が資産を整理して債権者(もちろんあなたも含む)に分配するでしょうが、主要な資産(工場やお父さんの自宅)は銀行が担保に取っていると思われますので、これは真っ先に銀行がもっていきます。残るのはわずかな売掛金とか在庫だけです。ですから、戻ってきてもただ同然の金額でしょう。

「お父さん個人」に貸したのであれば、会社が倒産してもお父さんとあなたの契約ですから、会社が倒産しても有効です。ただ、会社が倒産しお父さんも自己破産された場合はこの債権も消失してしまいます。
また、お父様が自己破産されなくとも、会社が倒産したお父様にお金を返せる能力があるとは考えにくいと思われます。

ということでアドバイスですが、まだお父さんにお金があるのであれば、会社がつぶれる前にお金を返してもらいましょう。親戚も含めてです。それこそ借金してでも親類縁者にはお金を返してもらいましょう(#1さんのおっしゃるとおり、親類縁者にはお金を借りてはいけません)。
それから、会社は倒産、お父さんも自己破産されるのがベストです。
ただ、お金を返してすぐ倒産(自己破産)すると、資産隠し(特にあなたは実の娘な訳ですから)とみなされ、その返済は向こうとされ破産管財人に回収され、全債権者に均等に配分されることになります。ので、お金を返してから最低6ヶ月は事業をがんばって存続させてもらうことです。

いずれにしても、会社を立て直してもらってお金を返してもらうのが一番な訳ですから、あなたもアイデアを出すなり協力するなりして会社の建て直しに協力されたほうがよろしいかと思います。あなたはともかく、ほかの親類縁者に合わせる顔がなくなりますよ。
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日本のことわざにはこんなものがあります。



『近い者に金は貸さぬもの』

非常に難しい問題でありますね。

参考にならなくてすみません

参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/los-angels/dna_co …
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