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どうも、H15年度の住宅・土地統計調査にあたってしまったようで、
(宝くじとか、そういうのには、全然当たったことないのに、こんなのはよく当たる)
係員らしき人がやってきているのですが、基本的に、身内の者以外はインターホンに出ない、
(身内がくるときは、事前に電話連絡あるのでわかるんです)
基本的に、相手が誰であろうが、アンケートたぐいの物には一切協力しないという方針をしております。

個人情報が漏れまくりの昨今、そこまで徹底してもまだまだ足りないくらいなのですが、
ちなみに、この統計調査の内容は、他人には一切漏らさないとパンフに書かれてありますが、
じゃあ、例えば、係員が帰宅中に、バッグ盗難や不慮の事故などあった時など、
万が一、人為的に調査内容がどっかに漏れるって可能性はあるわけですし、
その場合の代償はどう考えてるのでしょうかねぇ。何も考えてないと思うけど。

ちなみに「統計法」という法律で第3者には絶対漏らしませんと書かれてありましたが、
お気軽に法改正する・できる今の世の中の政治ですから、
万が一、第3者に漏れた場合でも、適当な理由つけてごまかすことなど幾らでもできます。

なので、「ご理解のうえ、ご協力を」とパンフに書かれていますが、
絶対に「理解できないので、協力できない」のですが、
その旨を伝えて追い返してもいいものなのでしょうか?

だいたい、協力してほしいなら、それなりのモノを・・・ねぇ!?
今の世の中、タダで情報提供してくれなんて虫が良すぎるって感じですが・・・。

A 回答 (5件)

年住宅・土地統計調査は,統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査で、協力しない場合は罰則もあるようです。


ただし、実際に罰則が適用されることはありませんから、拒否しても大丈夫なようです。
(市の担当者の話です)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
罰則について、匿名希望でTELして聞いてみたのですが、
「そんな事はありません。」とのTEL回答でした。

でも、仮に法律で罰則規定があったとしても、
それって、「協力」じゃなくて「強制」になりますよね!?
まぁ、法律に無知な私では、何がなにやら分かりませんけど・・・。
(考えたんですが、やはり理解も協力もできないので、拒否することにしました。)

お礼日時:2003/09/26 12:55

失礼しました。



統計法は参考urlをご覧ください。

参考URL:http://list.room.ne.jp/~lawtext/1947L018.html

この回答への補足

URL、ありがとうございます。
しかし、昭和22年施行ですか。古いですね。
当時は、アンケートたぐいの情報ってタダでしょうけど、
やっぱり、今の時代、情報はお金になりますからねー。
タダで強制的に情報を提供しろっていう法律、相変わらず官主導国家だなーと思いました。
(江戸時代じゃないんだから。民あっての官だという事に、早く気づくべきですよね。)

補足日時:2003/09/27 09:10
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この回答へのお礼

URL、ありがとうございます。
しかし、昭和22年施行ですか。古いですね。
当時は、アンケートたぐいの情報ってタダでしょうけど、
やっぱり、今の時代、情報はお金になりますからねー。
タダで強制的に情報を提供しろっていう法律、相変わらず官主導国家だなーと思いました。
(江戸時代じゃないんだから。民あっての官だという事に、早く気づくべきですよね。)

お礼日時:2003/09/27 09:07

#3の追加です。



厳密には、下記のような規定が有ります。
ただし、市の話では実際には罰則を適用するようなことはないということです。

統計法
(罰則)
第十九条
 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

 第五条の規定により申告を命ぜられた場合申告をせず、又は虚偽の申告をした者

 第五条の規定により申告を命ぜられた調査につき申告を妨げた者

 第十三条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、調査資料を提供せず、若しくは虚偽の調査資料を提供し、又は質問に対し虚偽の陳述をした者

 指定統計調査の事務に従事する者又はその他の者で指定統計調査の結果をして真実に反するものたらしめる行為をした者

参考urlをご覧ください。
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この回答へのお礼

補足ありがとうございます。
ちなみに・・・参考URLをお教えいただければ。。。
(しかし、ホント、法律って表現が堅苦しいですね)

お礼日時:2003/09/26 14:15

ええっ?


協力しても、何ももらえないんですか?
まず、そのことにびっくりしました・・・。
国勢調査のときは、自治体によって、テレホンカードくれたり、ボールペンくれたりしますけど・・・ないところもあるのでしょうね・・・。

#1さんが「拒否しました」という回答でしたが、このあいだ回覧板で回ってきたのですが、協力は法律で定められている云々、書いてありました。

#1さんは拒否なさって、ぜんぜん大丈夫だったようですので、「法律で定められている」というのは、脅しなのかな?

どういう法律なんだかわかりませんが、一応、「協力は法律で定められている」そうですよ。
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この回答へのお礼

はい、一応(名を名乗らず)市役所にTELして聞いてみたんですが、
「無償で協力をお願いしてもらってます。」との事でした。
やっぱり、地方自治体なんかで異なるのかもしれませんね。

ちなみに、「できる限りご協力ください。」との事でしたが、
「拒否したら、何か後で処罰があるんですか?」と聞いたところ、
「いいえ、そんな事はありません。」とのTEL回答でした。

お礼日時:2003/09/26 12:52

私は拒否しました。

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この回答へのお礼

拒否してる方もいらっしゃるんですね。
みんなが皆、100%協力してるのかと思ってた。
私も拒否することにします。

お礼日時:2003/09/26 12:48

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