プロが教えるわが家の防犯対策術!

以前パチンコ店で働いており、お客様が落とした玉やコインを拾い、会員カードに貯玉し、月々いくらかおろしていました。退職時、上司にばれ、損害賠償を請求されました。その際、かなり緊張してしまい実際におろした金額よりも多めに言ってしまいました。請求額は700万円で、月々7万ずつ、店長に手渡しで返済していくことになりました。もう、請求書に署名・捺印もしています。このような質問をできる身分ではないのですが、詳しい方、教えてください。

・これは、業務上横領にあたりますか??
・月々手渡しというケースはあるのでしょうか??(10年近く引っ越しもできない?!)
・金額はもう変更できないのでしょうか??><

馬鹿なことをしたと思います。
ただ、金額が金額なだけにかなり絶望しています。。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

・これは、業務上横領にあたりますか??


これは、確かに「業務上横領罪」になります。
店内にある「落とし玉」を、店員ですから「拾い」店の指定方法での処理をするのが仕事の一部です。
しかし、その玉を自己所有の会員カードに「入れて」交換したのですから、業務上横領罪になります。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

・月々手渡しというケースはあるのでしょうか??(10年近く引っ越しもできい?!)
これは、当然有り得ますが「振込み」をしても問題はありません。
対応策としては、「今までの領収書」を会社名で発行要求をしてください。
当該の店長が、会社に黙って「処理」している可能性があります。

・金額はもう変更できないのでしょうか??><
変更は、何らかの「証明」ができれば可能です。
会員カードには、「交換記録」が残っていますから、それで証明ができます。


結論としては、今回の場合は「弁護士を介入」させてください。
もし、当該の店長が「会社に報告せず」に弁済金を自分で処理していた場合は、逆に会社への「業務上横領罪」が成立します。
これに関しては、本来は店長ではなく「会社」と示談しないとならない内容になります。
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