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袋地の300坪の水田が有ります。公道への最短のイニョウ地所有者は先代とのトラブルで公道への2メートル取り付け道路の交渉に貸すことも売ることも出来ないといっております。最短いにょう地隣家とはトラブルも無いので2メートル取り付け道路(約10坪)を共有不動産としてもらい60坪を無償で譲渡することで交渉を考えています。この交渉が成立したとしても、共有道路に上水道管、公共下水道管、雨水配水管を埋設するには相手の同意が無いと不可能なのでしょうか?それだと交渉の意味が無いので諦めざるを得ません。隣家は既に運用しています。お分かりになる方宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

地役権の登記は、私道ではほとんどされません。



囲繞地の土地や通行目的の共有地では、ライフラインの埋設を拒めない。
裁判すれば、必ず許可が出るでしょう。

ただし、工事する前に、共有者全員に、了解をもらっておくべきです。
通常無償です。
有償なんてないでしょう。
了解がしない人がいれば、裁判して許可をもらう。
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No.3ですが補足します。



当方が回答作成中に、No.2さんからの回答がありましたが、
気づきませんでした。

共有地に地役権を設定してあげる場合、
それが管理行為(過半数の同意でOK)か
変更行為(全共有者の同意が必要)かで
意見が割れています。

こちらは、特に文献上の根拠はなく管理行為と判断しました。
手持ちの教科書や判例六法には載っていません。
変更行為と考えることも可能であることを申し添えます。

変更行為と考えても、No.3に書いたことは大きく変わりません。
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共有私道の地下に水管を通すことは、


共有地の管理行為(民法252条)に該当するように思われます。
そこで、同条の規定から、過半数持分者の意思によることが必要であり、
仮に2分の1ずつの持分であれば、相談文のとおり、
相手方の同意がなければ不可能です。
また、仮にあなたが6割、相手が4割というような持分でも、
水管を通すという話は事前にしておかないと、
トラブル必至でしょう。強引に過半数持分を根拠に
水管埋設をしたとしても、地下利用の地役権相当額の4割額を
相手に支払う必要があります(法律上は)。

また相談者さんの60坪の農地贈与についても、
相手が農地として利用ならば農地法3条の農業委員会許可、
住居地拡張などの転用用途ならば農地法5条の都道府県許可が
必要であり、それぞれの許可基準は厳格なので、
事前にその見込みを役所に相談しておく必要があります。
と、いいますか、御質問の前提としてそもそも袋地の水田を転用する計画のように
思われますが、転用許可の見込みがあるという事ですよね。

なお、御質問では土地交換を含む大きな話になっていますが、
一番シンプルには、通行地役権と通水地役権を設定して、
その対価を支払うのが、法律関係としては最もシンプルです。
対価の支払いが恐らく抵抗を感じられるところかと思いますが、
袋地というのは、そもそもそのような面倒なものと思います。
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共有地に対する各共有者の権利については少し注意が必要です。



お互いにそのまま状態で利用することには問題ありませんが、
管理行為や変更行為については勝手にすることはできません。
細かい話は割愛しますが、共有道路に上下水道管を埋設する行為
は変更行為にあたり、変更行為は共有者全員の同意が必要となり
ます。

ですから、単に共有名義にしただけでは通行する権利は保護され
ますが、上下水道管を埋設することについては当然には保護され
ません。別途共有者全員の同意が必要です。

また、将来所有者が変更になりその際に埋設の再工事などという
事になるとまた同じ悩みが生じることになりますから、できれば
そういう権利(地役権)を登記しておいたほうがいいと思います。

土地の交換にあたっては、埋設の許諾と地役権登記の同意を取り
つけておいたほうがいいと思います。登記手続きは司法書士に
確認してください。
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交換の登記完了後に埋設工事をするならば、問題無いです。


尚農地の売買に当たる為農業委員会の同意を必要とします。
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