No.2
- 回答日時:
>約1年半勤務です。
・なら、会社都合で給付日数は90日・・・これは変わらない(但し45才以上60才未満なら180日になりますが)
>手続きの違いで何か違いがあるはずです
・会社都合なら給付制限の3ヶ月が付かないだけ・・・失業給付を実際に受給できるのが1ヶ月後か4ヶ月後の違いだけです
・ただ、会社都合の場合、求職活動を真面目にしているにもかかわらず、最終的に再就職が出来なかった場合、個別延長で給付日数が60日追加される場合が有ります(自己都合の場合は個別延長は無し)
個別延長が認められれば、本来の給付日数90日が(90日+60日で)150日になります
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>不正ではない失業手当のお得受給方法があれば
教えてください。
失業給付は日額ともらえる日数の所定給付日数で決まるけど、日額は退職前6ヶ月の給与から計算されるし所定給付日数は退職理由と年齢と被保険者期間で決まるから何らかの手続で増えたりすることはありません。
また真面目に就職活動をすれば個別延長給付に該当すれば原則として60日分給付日数が延長されますが、これも安定所の判断ですから手続によってどうなると言うものではありません。
ちなみに個別延長給付とは下記のようなものです。
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/koyouho …
それよりも出る金額を抑える方が重要だと思いますが。
退職後の健康保険はどうするのですか?
質問者の方が既婚の女性で夫の扶養になるというなら別ですが、国民健康保険に加入するのですか?
No.4
- 回答日時:
>夫がいるので、すぐに仕事が決まらないなら扶養に入ります。
保険料に日割りはありません、必ず月単位です。
健康保険の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。
ですから月末前に退職することによって4月分の保険料は支払わなくて済みます。
ただし当月分の保険料は翌月の給与から引くことになっているので、4月分の給与からは3月分の保険料が引かれているはずです。
また健康保険の有効期限は日単位です、そこに保険料と保険証の有効期間のズレがあります。
ですから
>4月28日まで勤務です。
であれば4月分の保険料は払わずに済みますが、保険証は28日まで使えるということです。
そして29日から夫の扶養になれれば、4月分の保険料は浮くことになります。
No.5
- 回答日時:
>任意継続するなら会社負担がなくなるので
任意継続しない方がいいでしょうか?
健康保険がなしと言うわけにはいかないでしょう、任意継続をしないとすればどうするのでしょうか?
任意継続は在職中の健康保険を退職後も続けることが出来る制度です、保険料は会社負担分も払うので約2倍にはなりますがそれでも国民健康保険よりは安い場合が多いです、究極的にはそれぞれ健保組合と市区町村の役所に金額を聞かなければわかりませんが。
また退職後は国民健康保険は14日以内、任意継続は20日以内に手続することになっています。
また夫の扶養にならずに自ら健康保険に加入するならば。
よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば4月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの4月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて5月からということは出来ません、必ず4月30日からになります。
ということは4月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として4月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。
ですから任意継続の場合は4月30日で退職なら、4月分の保険料は在職中で支払うから会社と質問者の方で折半となります。
4月28日で退職なら前述のように2日でも1か月分の保険料を払いますし、4月分の保険料は任意継続で払うから全額質問者の方の負担となります。
つまり夫の扶養になるならいつ退職しても同じですが、退職後に自ら何らかの健康保険に入るのであれば月末退職か否かによって退職月の保険料の半額を誰が負担するか違ってくるということです。
>土日祝日は休みの会社なので、4月28日まで勤務です。
というのも会社は当然そこを計算した上のことでしょう、別に土日祝祭日を退職日にしても一向に構わないのですから。
ただ今から退職日を月末にしてくれといえばネタバレした会社はいい顔をしないでしょうね、それでも交渉して保険料の半額を手に入れるかあるいはあきらめるかは質問者の方の考え方次第です。
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