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違約手付、違約罰ってなんですか??
あと、不動産売買で売り主が宅建業者で買い主が宅建業者以外の場合、手付は違約手付とすることってありなんですか?
聞き慣れない言葉だったもので…

A 回答 (2件)

普通は「解約手付」です。



その不動産屋に
「違約手付と言う事は解約しても手付は戻ってくるのですね?」と訊いてみて下さい。

売主が業者ですと手付金は10%以内、違約金は20%が普通ですので、もしかしたら10%を超える手付金を要求されてませんか?

その時は手付金の保全措置を講じて貰って下さい。
疑問は宅建協会等に訊いてみると良いですよ。
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この回答へのお礼

手付は10%です。違約手付でも解約できるんですね。ありがとうございます

お礼日時:2011/04/19 12:52

手付というのは「約定」「解約」「違約」などいろいろな意味を


持ちますが、別個のものではなく授受された手付金が事象によって
いろいろな意味を持ちます。またそれらは契約書の条文で定められ
ていると思います。

約定は「契約の証しとして支払う」というような条文ですし、
解約は「手付を放棄して解約できる」というような条文、
違約は「不履行の場合没収する」というような条文です。
解約と違約はそれぞれ民法の557条、420条を根拠としています。

(手付)第557条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。

(賠償額の予定)第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。

解約は当事者の意思がありますから、契約は継続しませんが、違約
の場合には違約金を払って契約を続行するという事もあり得ます。
例えば、(ローン特約がなく)決済日に買主が代金を用意できなか
った場合、どうしても買いたければ違約手付を払った上で後日売買
代金を決済するということはあります。
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この回答へのお礼

民法の根拠を教えていただきありがとうございます。
契約書に「違約手付とする」としか書いてないときは、状況に応じて解約できるし、不履行の場合は没収できる、と理解していいんですよね?

お礼日時:2011/04/20 11:15

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