
平成19年の弁理士試験特許・実用新案法 問題Iの中で、
パリ条約の優先権が使われています。
簡略化して書きますと、
出願B1の明細書に発明イを記載してパリ同盟国に出願後、
発明ロを「明細書」に追加してパリ条約優先権を主張して日本国に特許出願B2をした。
とあります。
私が理解できないのは、出願B2には、発明イを「明細書」にしか記載していないのに、パリ条約の優先権は有効ととらえられている点です。
国内優先権の場合は、41条1項の条文から先の出願全体を基礎として、特許請求の範囲に記載する発明が優先権主張の効果を得られると読み取れます。
パリ条約の優先権も当然同じだと思っていましたが、違うのでしょうか?
それとも、国内優先権もパリ優先権も、特許請求の範囲でなく明細書のみの記載にも有効なのでしょうか?
この判断は、その後にさらにB2を基礎として優先権を主張する際に累積的主張になるかならないかの判断に影響するので、はっきりさせておきたいのですが。
どなたかご教授お願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
弁理士です。
パリ条約優先権が有効かどうかというのは、方式的な問題です。つまり、最先の出願から12ヶ月以内に出願しているとか、願書に基礎出願の書誌事項を記載しているとかの問題です。
方式的な要件がクリアされていれば、パリ条約優先権は有効になります。
請求項に記載された発明に、パリ条約優先権の効果が及ぶかどうかが別の問題です。
パリ条約優先権の効果は、基礎出願の明細書に記載されている内容にのみ及びます。
従って、基礎出願の明細書に発明イのみが記載されていて、
後の出願の請求項に発明イと発明ロが記載されている場合、発明イにはパリ優先の効果が及びますが、発明ロには及びません。
発明イを明細書にしか記載しておらず、発明ロのみが請求の範囲に記載されている場合、パリ条約の優先権は有効であっても、その効果が発明ロには及ばないと理解するといいと思います。
国内優先の場合も同じ考えです。国内優先権が有効がどうかは方式的な問題ですが、その効果は、先の出願の明細書に記載されている内容にしか及びません。
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