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 施行されてから60年が過ぎた現憲法ですが、どれが鈴木安蔵氏(故人)ら憲法研究会による草案に由来する条文なのか(現憲法の大部分は憲法研究会草案から由来していて、元ネタも明治期の民権系私擬草案であることも承知しています)、どれがGHQによって盛り込まれた条文なのか、その区分で未だに苦労しています。ただ、最近に知ったこととしては、戦争放棄に関する条文である第9条に至っては幣原喜重郎(1872-1951)がそもそもの発案者であることを確認しています。

 できましたら、わかりやすい補足を御願い致します。

A 回答 (1件)

フィリピンが米国支配下にあった1935年に制定した憲法の規定を書きます


この憲法作成にはマッカーサー達が大きく関わっております

第1条・国民主権
第3条・国権の発動たる戦争の放棄
第9条・最低限の生活保障
第11条・人間の尊厳と基本的人権の尊重
権利規定
1・生命、自由、財産の保護
2・犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない
4・言論の自由
5・信教の自由
9・私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる
12・裁判権の保証(拷問の禁止も含む)
17章・何人も、自己に不利益な供述を強要されない
20章・納税の義務
立法
男女への選挙権
下院(衆議院)は4年で改選し、被選挙権は25歳以上
上院(参議院)は6年で
下院の優越権と2/3以上での再議決権

日本国憲法にそっくりです
特に戦争の放棄と議会の構成です。

この回答への補足

 フィリピンと言うと公務員弾劾裁判所というのが存在しますが、これはフィリピンが独自に設置したものでしょうか?

補足日時:2011/05/28 10:03
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この回答へのお礼

とりあえず、御回答下さり有難う御座いました。
どうも、マッカーサーノートと被る部分がフィリピン旧憲法にはあるようですね。

お礼日時:2012/10/20 10:28

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