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私の今の状況は特別な理由のある自己都合で待期期間を終えたところです。
過去にたくさん同じような質問がありますが今と昔で改正されたという意見も見て混乱してきましたお願いします。
アルバイトについてなのですが、雇用保険受給のしおりを見ると、1日4時間以内だと内職、手伝い、4時間以上だと就労と書いていて就業手当(基本手当の3割)が支給されますと書いていますが、コンビニの早朝アルバイトなどで3時間だけ働くと内職ということなんでしょうか?
また、内職の場合は基本手当がそのまま出るのでしょうか?
アルバイトを探したいと思っているのですが内職扱いの時間で週2~3日で探すか
週に1~2日土日の単発バイト等の長時間のアルバイトを探したほうがいいのか迷っていて質問させていただきました。
宜しくお願い致します!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2009年8月1日以降は1326円ですが、現在は若干(数十円程度)変わっているかもしれません。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
詳しくありがとうございます。
ちゃんと次回説明会の時にハローワークの方に聞いてからにしますが
とても参考になりますありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
まず、失業給付は「就職する意思があって探しているのに職が見つからない」人への給付です。
なので、アルバイトで数時間(1日3時間とか)であっても、
ずっとそのアルバイトを続けていくつもりの人へは、原則支給されないものだと思います。
ただ、もっと他の希望の仕事を探しているのだけれども見つからないので、とりあえず働いているだけ・・
というのではれば、失業給付の申請はできると思います。
雇用保険の制度的に、
週20時間以上働く人は雇用保険の加入義務があり、
週20時間未満の人は雇用保険の加入ができません。
ここから、1日4時間というのがきているのだと思います(1日4時間×週5日)
4時間以上働いた日は、就業手当が支給され、
4時間未満は、就労とみなさないってことでしょうか。
考え方はいろいろですが、
1日4時間未満の勤務をしながら、希望の就職先を探す
っていうのが良いのかもしれませんね。
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