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0国外判決が決定され日本の東京裁判所あてに判決内容の全書類を含め外務省経由嘱託状を提出されているが、民事裁判所は同書類を当事者に渡しただけでその後は何もしていない。郵便局制度なみであると思う!何故このようなことを述べるかと言えば、例えば、静岡で外国人が殺人を行い外国に逃亡したが、日本の警察署は外務省経由にて代理処罰を依頼した、結果、相手国は日本国に対し無料にて殺人者を逮捕して現在刑務所にて罪をこうむっている。と、同様に上記の件、何故日本の裁判所は相手国の嘱託状に基づいて手配できないのでしょうか?嘱託状では駄目なのでしょうか?代理処罰とは言わないが、これに相当する法律用語はあるのでしょうか?日本で起きた事件は外国の相手国は処理しているが、外国で起きた民事判決は日本国に於いても無料で解消するべきと判断する。でなければ、相手国に対し侮辱を与えていることになるのでは・・・と思う。本件に対し、解決策の解答頂ければ幸と存じます。

A 回答 (1件)

そもそも民事裁判と刑事裁判を比較する事が妥当じゃありません。


難しい言葉を羅列して文章を難しくしているので少々言いたい事が解かりませんが
法律は各国様々なので、日本の常識を海外に求めても駄目ですし
逆に外国の常識を日本に持ち込んでも無意味です。

したがって、外国の訴訟問題は基本的には外国での話しとなるので
>外国で起きた民事判決は日本国に於いても無料で解消するべきと判断する。
というのは、根本的に難しい話です。
刑事裁判に関わる問題であれば多少は理解出来ますが
さすがに民事となれば、国によって対応が様々なので、
日本がその問題に口出しするのは無理があります。

>相手国に対し侮辱を与えていることになるのでは・・・と思う。

と言っていますが、国によっては、
自国で殺人事件を犯した犯人が入国してきても
その犯人を引き渡さない、協力をしない、逮捕もさせない、
という国も実際にあるので、その事を侮辱として受け取るかどうかは
受け取り方の勝手、という事で基本的にはその国の自由となる問題です。

質問者の場合は、自分流の解釈や常識だけに捉われすぎなので
国によって常識も解釈もすべて違うという事をよく理解し、
全国共通で何かを行なうのは、難しい問題だという事をまず理解しなければなりません。

したがって、国を跨ぐ犯罪や裁判問題は、相手国に「お願い」するのが関の山で、
強要する事は難しい問題ですし、相手国が「知らない」と匙を投げればそれまで、
という問題なのです。

日本での常識・あなたなりの常識、が全国すべて通じる訳ではありません。
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