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国公立大学や国立研究所の研究者の論文捏造・改竄は犯罪ですか?
私は虚偽公文書作成罪(刑法第156条)、偽造公文書行使罪(刑法第158条1項)に該当し、犯罪だと思います。
虚偽公文書作成罪(刑法第156条)は公務員のみがなし得る犯罪ですが、国立大学法人法第19条、地方独立行政法人法第58条、国立研究所に関する独立行政法人法の該当条文(例えば独立行政法人物質・材料研究機構法第14条、独立行政法人日本学術振興会法第12条など)、刑法第7条1項により国公立大学や国立研究所の職員は刑法上公務員とみなされます。
公務員が職務上虚偽の文章や図画を作成したら虚偽公文書作成罪になるし、行使したら偽造公文書行使罪になりますよね。
しかし、東大工学系元教授の多比良和誠教授のように論文捏造しても刑事告発されません。なぜでしょう?そこまでする必要がないからでしょうか?
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%9A%E6%AF%94% …
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
論文は公文書に該当しません(私文書にも該当しない)。
書籍と同等で、盗用があれば著作権法違反に問えますが、捏造の場合は質問にある刑法犯には該当しません。もし、問えるとすれば、フィクションの文学も挙行から構築するのですから、捏造と同じ事になってしまいます。また、論文を捏造して出すことが金員の略取にはつながらないので詐欺にも問えません。
この回答への補足
論文は公文書にも私文書にも該当しないのでしょうか?
判例上文章とは「文字又はこれに代わるべき符号を用い、永続すべき状態で、物体の上に記載した意思表示をいう」(大判明43.9.39刑録16-1572) ・・・(1)
公文書とは「公務所又は公務員がその名義を用いその権限内において職務執行上作成すべき文章をいい、その職務執行の方法・範囲が法令に基づくと内規又は慣例によるとを問わない」(大判昭12.7.5刑集7-683)
私文書は私人が作った(1)の文章で「権利、義務若しくは事実証明に関する文章」(刑法第159条1項)です。・・・(2)
「事実証明に関する文章」とは「われわれの実社会生活に交渉を有する事項を証明するに足りるものをいい、必ずしも法律事項を証明することのできる文章に限らない。」(大判大9.12.24刑録26-938) です。・・・(3)
条文上虚偽公文書罪には(2)は要求されてませんが要求すべきだという学説もあります。
さて、論文は明らかに(1)を満たします。国立大学等の職員が作成したら、職務執行上作成したわけですから公文書になると思います。一般に論文は学術上新規性のある事実を証明するもので、その事実には議論など交渉を要しますから(3)も満たします。以上の理由から公文書だと思います。私立大学の職員が論文を作ったら私文書ですね。
小説や詩歌など一般書籍が私文書にならないのは、意思や観念を表示するだけのもので事実を証明するものではないからでしょう。つまり(3)を満たしません。
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